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憲法 条文なし
条文
憲法の意味・分類に関する問題は、条文知識を問うものではありませんが、知識としての重要性を踏まえて、条文問題のページに反映しています。
過去問・解説
(R7 予備 第7問 ア)
憲法の意味や分類について、bの見解はaの見解の根拠となっているといえるか。
a.日本国憲法は、形式的意味での憲法に該当する。
b.日本国憲法は、権力分立や権利保障に関する諸規定を有している。
憲法の意味や分類について、bの見解はaの見解の根拠となっているといえるか。
a.日本国憲法は、形式的意味での憲法に該当する。
b.日本国憲法は、権力分立や権利保障に関する諸規定を有している。
(正答)✕
(解説)
日本国憲法が権力分立や権利保障に関する諸規定を有していることを根拠とするのは、日本国憲法を実質的意味として捉える見解の根拠である(芦部信喜「憲法」第8版・高橋和之補訂5頁)。
したがって、bの見解はaの見解の根拠となっていない。
日本国憲法が権力分立や権利保障に関する諸規定を有していることを根拠とするのは、日本国憲法を実質的意味として捉える見解の根拠である(芦部信喜「憲法」第8版・高橋和之補訂5頁)。
したがって、bの見解はaの見解の根拠となっていない。
(R7 予備 第7問 イ)
憲法の意味や分類について、bの見解はaの見解の根拠となっているといえるか。
a.日本国憲法は、立憲的意味の憲法あるいは近代的意味の憲法に該当する。
b.日本国憲法の下には、国会が制定する皇室典範、国会法、内閣法、公職選挙法といった憲法附属法が存在している。
憲法の意味や分類について、bの見解はaの見解の根拠となっているといえるか。
a.日本国憲法は、立憲的意味の憲法あるいは近代的意味の憲法に該当する。
b.日本国憲法の下には、国会が制定する皇室典範、国会法、内閣法、公職選挙法といった憲法附属法が存在している。
(正答)✕
(解説)
日本国憲法の下に国会が制定する皇室典範等の附属法が存在していることを根拠とするのは、日本国憲法を形式的意味として捉える見解の根拠である(芦部信喜「憲法」第8版・高橋和之補訂4頁)。
したがって、bの見解はaの見解の根拠となっていない。
日本国憲法の下に国会が制定する皇室典範等の附属法が存在していることを根拠とするのは、日本国憲法を形式的意味として捉える見解の根拠である(芦部信喜「憲法」第8版・高橋和之補訂4頁)。
したがって、bの見解はaの見解の根拠となっていない。
(R7 予備 第7問 ウ)
憲法の意味や分類について、bの見解はaの見解の根拠となっているといえるか。
a.日本国憲法は、硬性憲法に該当する。
b.日本国憲法第96条第1項前段は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」と規定する。
憲法の意味や分類について、bの見解はaの見解の根拠となっているといえるか。
a.日本国憲法は、硬性憲法に該当する。
b.日本国憲法第96条第1項前段は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」と規定する。
(正答)〇
(解説)
憲法96条1項前段の規定を根拠とするのは、硬性憲法であることの根拠である(芦部信喜「憲法」第8版・高橋和之補訂418~419頁)。
したがって、bの見解はaの見解の根拠となっている。
憲法96条1項前段の規定を根拠とするのは、硬性憲法であることの根拠である(芦部信喜「憲法」第8版・高橋和之補訂418~419頁)。
したがって、bの見解はaの見解の根拠となっている。