現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

憲法 第51条

条文
第51条(議員の発言・表決の免責)
 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
過去問・解説
(R7 司法 第13問 ア)
憲法第51条が、議院内での国会議員の発言について院外で責任を問われないとしている趣旨は、議院における国会議員の自由な発言や表決を保障することにあるが、免責の対象となるのは主に一般市民も負う民事・刑事上の責任であるから、国会議員の議院内での発言を理由に所属政党が除名処分を行っても違憲ではない。

(正答)

(解説)
51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」と規定している。
51条にいう、「責任」とは、民事・刑事の責任のほか、弁護士等の懲戒責任をも含むが、政党が党員たる議員の発言・表決について、除名等の責任を問うことは、差し支えないとされている(芦部信喜「憲法」第8版・高橋和之補訂333頁)。
したがって、国会議員の議院内での発言を理由に所属政党が除名処分を行っても違憲ではない。
総合メモ
前の条文 次の条文