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短答条文

第51条

条文
第51条(議員の発言・表決の免責)
 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
過去問・解説
(R7 司法 第13問 ア)
憲法第51条が、議院内での国会議員の発言について院外で責任を問われないとしている趣旨は、議院における国会議員の自由な発言や表決を保障することにあるが、免責の対象となるのは主に一般市民も負う民事・刑事上の責任であるから、国会議員の議院内での発言を理由に所属政党が除名処分を行っても違憲ではない。

(正答)

(解説)
51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」と規定している。
51条にいう、「責任」とは、民事・刑事の責任のほか、弁護士等の懲戒責任をも含むが、政党が党員たる議員の発言・表決について、除名等の責任を問うことは、差し支えないとされている(芦部信喜「憲法」第8版・高橋和之補訂333頁)。
したがって、国会議員の議院内での発言を理由に所属政党が除名処分を行っても違憲ではない。

(R8 司法 第15問 イ)
議員の免責特権は、議院における議員の発言・表決の免責を定め、議員の言論活動の自由を最大限に確保しようとするものであるから、議院の活動の場面で議員としての職務を行うに際してなされたと認められる発言であれば、時間的に国会の会期中に限られず、空間的にも国会議事堂内で行われたかどうかを問わず、免責の対象となる。 

(正答)

(解説)
憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」と規定している。そして、「議院で行つた」には、議員としての職務行為に付随する行為も含まれると解されている。
したがって、議院の活動の場面で議員としての職務を行うに際してなされたと認められる発言であれば、時間的に国会の会期中に限られず、空間的にも国会議事堂内で行われたかどうかを問わず、「議院で行つた」といえ、免責の対象となる。
総合メモ