現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

憲法 第68条

条文
第68条(国務大臣の任命及び罷免)
① 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
過去問・解説
(H22 司法 第17問 イ)
内閣総理大臣は、国務大臣の任免権を有するから、その意思に反しても一方的にこれを罷免することはできる。ただし、国務大臣を罷免する場合には、閣議において他の国務大臣の承認を求めなければならない。

(正答)  

(解説)
憲法68条2項は、「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」と規定している。したがって、国務大臣の罷免について、閣議で他の国務大臣の承認を求める必要はない。

(H25 司法 第17問 イ)
国務大臣については、内閣総理大臣が必ず国会議員の中から指名されなければならないのとは異なり、国会議員以外の者を任命することもできるが、その過半数は衆議院議員の中から選ばなければならない。

(正答)  

(解説)
憲法68条1項は、国務大臣の「過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」と規定している。

(R1 司法 第15問 ア)
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うことから、閣議によってその職権を行うことが求められ、したがって、国務大臣の罷免については、閣議にかけて決定しなければ、行うことができない。

(正答)  

(解説)
憲法68条2項は、「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」と規定している。したがって、国務大臣の罷免について、閣議決定は必要ない。

(R2 司法 第15問 ア)
内閣総理大臣は国会議員以外の者を国務大臣に任命することができるが、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならない。

(正答)  

(解説)
憲法68条1項は、「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」と規定している。
総合メモ
前の条文 次の条文