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憲法 第5条
条文
第5条(摂政)
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第16問 8)
天皇に代わって摂政が置かれる場合は、摂政が自らの名で国事に関する行為を行い、その責任は摂政に帰属する。
天皇に代わって摂政が置かれる場合は、摂政が自らの名で国事に関する行為を行い、その責任は摂政に帰属する。
(正答) ✕
(解説)
憲法5条は、摂政は、「天皇の名で」その国事行為を行うと規定しているから、摂政が行った国事行為の責任は天皇に帰属する。
憲法5条は、摂政は、「天皇の名で」その国事行為を行うと規定しているから、摂政が行った国事行為の責任は天皇に帰属する。
(H30 司法 第12問 ウ)
摂政は、天皇の名で国事行為を行う天皇の法定代理機関であり、天皇が未成年のときなど皇室典範に定める原因が生じることにより設置される。
摂政は、天皇の名で国事行為を行う天皇の法定代理機関であり、天皇が未成年のときなど皇室典範に定める原因が生じることにより設置される。
(正答) 〇
(解説)
憲法5条は、摂政について、「天皇の名でその国事に関する行為を行ふ」、「皇室典範の定めるところにより…置く」と規定している。これを受けて、皇室典範16条1項は、摂政の設置事由として、「天皇が成年に達しないとき」と規定している。
憲法5条は、摂政について、「天皇の名でその国事に関する行為を行ふ」、「皇室典範の定めるところにより…置く」と規定している。これを受けて、皇室典範16条1項は、摂政の設置事由として、「天皇が成年に達しないとき」と規定している。
(R6 司法 第12問 ア)
摂政は天皇の法定代理機関として、天皇の名で国事行為を行うが、摂政を置くのに天皇の同意は必要ない。
摂政は天皇の法定代理機関として、天皇の名で国事行為を行うが、摂政を置くのに天皇の同意は必要ない。
(正答) 〇
(解説)
憲法5条は、摂政について、「天皇の名でその国事に関する行為を行ふ」、「皇室典範の定めるところにより…置く」と規定している。そして、皇室典範16条では、摂政を置くのに天皇の同意を要するとは規定していない。
憲法5条は、摂政について、「天皇の名でその国事に関する行為を行ふ」、「皇室典範の定めるところにより…置く」と規定している。そして、皇室典範16条では、摂政を置くのに天皇の同意を要するとは規定していない。