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短答条文

第7条

条文
第7条(天皇の国事行為)
 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行ふこと。
過去問・解説
(H20 司法 第14問 ウ)
天皇は栄典を授与するが、憲法は、恩赦の認証と異なり、栄典の授与自体が天皇の国事行為であるとしており、栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。

(正答)〇

(解説)
憲法7条は、天皇の国事行為として、7号において「栄典を授与すること。」を掲げ、6号において「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。」を掲げている。
したがって、天皇は栄典を授与するが、憲法は、恩赦の認証と異なり、栄典の授与自体が天皇の国事行為であるとしており、栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。

(R2 司法 第18問 イ)
条約を締結する権限は内閣にあるが、批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国事行為である。

(正答)〇

(解説)
憲法73条は、内閣の事務として、3号において「条約を締結すること。」を掲げている。そして、憲法7条は、天皇の国事行為として、8号において「批准書…を認証すること。」を掲げている。
したがって、条約を締結する権限は内閣にあるが、批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国事行為である。

(R8 司法 第16問 ア)
憲法第7条第3号を根拠に内閣の衆議院解散権を認める見解は、天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認には実質的決定権が含まれる場合もあることを前提にしている。

(正答)〇

(解説)
憲法7条は、天皇の国事行為として、3号において「衆議院を解散すること」を掲げ、憲法3条は、憲法3条は、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし」と規定している。
そして、7条3号を根拠に内閣の衆議院解散権を認める見解は、内閣の「助言と承認」には、実質的決定権を含む場合もあるとする見解である。この見解では、内閣が「助言と承認」を行う前提として行為の実質的決定を行っても、その結果として天皇の国事行為が形式的・儀礼的なものにとどまる限り、憲法の精神に反しないことを論拠とする。

(R8 予備 第11問 ウ)
憲法第98条第2項は条約を誠実に遵守すべきことを定めていることから、国会が承認し内閣が締結した条約は、天皇による公布を経なくとも国内法として実施が可能となる点で、法律と異なる。

(正答)✕

(解説)
憲法7条は、天皇の国事行為として、1号において「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。」を掲げている。そして、条約が国内法として効力を有するためには、法律と同様に、公布を要する。
したがって、国会が承認し内閣が締結した条約も、国内法として実施するためには、天皇による公布を経る必要がある。
総合メモ