現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
憲法 第7条
条文
第7条(天皇の国事行為)
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
過去問・解説
(H20 司法 第14問 ウ)
天皇は栄典を授与するが、憲法は、恩赦の認証と異なり、栄典の授与自体が天皇の国事行為であるとしており、栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。
天皇は栄典を授与するが、憲法は、恩赦の認証と異なり、栄典の授与自体が天皇の国事行為であるとしており、栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。
(正答) 〇
(解説)
憲法7条7号は、天皇の国事行為として、「栄典を授与すること」と規定している。また、同条6号は、「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること」と規定している。このように、「栄典を授与すること」が天皇の国事行為なのであって、栄典の授与の承認が天皇の国事行為に当たるのではない。
憲法7条7号は、天皇の国事行為として、「栄典を授与すること」と規定している。また、同条6号は、「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること」と規定している。このように、「栄典を授与すること」が天皇の国事行為なのであって、栄典の授与の承認が天皇の国事行為に当たるのではない。
(R2 司法 第18問 イ)
条約を締結する権限は内閣にあるが、批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国事行為である。
条約を締結する権限は内閣にあるが、批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国事行為である。
(正答) 〇
(解説)
憲法73条は、内閣の事務として、「条約を締結すること」を規定している(同条3号)。そして、憲法7条は、天皇の国事行為として「批准書…認証すること」と規定している(同条8号)。したがって、条約の締結権限は内閣にあるが、批准書の認証は天皇の国事行為である。
憲法73条は、内閣の事務として、「条約を締結すること」を規定している(同条3号)。そして、憲法7条は、天皇の国事行為として「批准書…認証すること」と規定している(同条8号)。したがって、条約の締結権限は内閣にあるが、批准書の認証は天皇の国事行為である。