第88条(皇室財産・皇室の費用)
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
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短答条文
第88条
条文
過去問・解説
(R7 共通 第12問 イ)
憲法第88条前段は、全て皇室財産は国に属すると規定しており、この「皇室財産」とは天皇及び皇族の財産を意味しているため、天皇及び皇族が私有財産を保有することは認められない。
憲法第88条前段は、全て皇室財産は国に属すると規定しており、この「皇室財産」とは天皇及び皇族の財産を意味しているため、天皇及び皇族が私有財産を保有することは認められない。
(正答)✕
(解説)
憲法88条前段の「皇室財産」は、天皇及び皇族の財産を意味する。しかし、憲法8条は、「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。」と規定しており、皇室も私有財産を保有・運用し得ることが前提とされていることから、天皇及び皇族の私有財産は、「皇室財産」には含まれない。
したがって、天皇及び皇族が私有財産を保有することは認められる。
憲法88条前段の「皇室財産」は、天皇及び皇族の財産を意味する。しかし、憲法8条は、「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。」と規定しており、皇室も私有財産を保有・運用し得ることが前提とされていることから、天皇及び皇族の私有財産は、「皇室財産」には含まれない。
したがって、天皇及び皇族が私有財産を保有することは認められる。