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保証 - 解答モード

手形の補箋の表面になした署名のみによる手形保証の成否 最三小判昭和35年4月12日

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概要
約束手形の補箋の表面にした単なる署名は、保証その他これと同一の意義を有する文字の表示がなくても、保証とみなされる。
判例
事案:約束手形の補箋の表面にした単なる署名は、保証その他これと同一の意義を有する文字の表示がなくても、保証とみなされるかが問題なかった。

判旨:「約束手形には、上告組合の振出署名があり、上告組合以外の上告人らの契印した補箋の表面に単なる同上告人らの署名捺印がなされていることが明らかであるから、たとえ保証その他これと同一の意義を有する文字の表示がなくても、手形法77条3項、31条3項により同上告人らは、振出人たる上告組合のため手形上の保証をしたものと看做されるのである。」
過去問・解説

(R2 予備 第29問 2)
判例の趣旨によれば、約束手形の補箋の表面にした単なる署名は、保証その他これと同一の意義を有する文字の表示がなくても、保証とみなされる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.4.12)は、「約束手形には、上告組合の振出署名があり、上告組合以外の上告人らの契印した補箋の表面に単なる同上告人らの署名捺印がなされていることが明らかであるから、たとえ保証その他これと同一の意義を有する文字の表示がなくても、手形法77条3項、31条3項により同上告人らは、振出人たる上告組合のため手形上の保証をしたものと看做されるのである。」としている。

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主たる債務者の手形債務の時効消滅と手形保証債務の消滅 最一小判昭和45年6月18日

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概要
主たる債務につき消滅時効が完成したときは、手形保証債務も消滅し、手形保証人は、手形所持人の請求に対しては、みずから主たる債務者の手形債務の消滅時効を援用することにより保証債務の消滅を主張してその履行を拒むことができる。
判例
事案:手形債務が時効により消滅した場合でも、それを保証する手形保証債務は消滅するかが問題となった。

判旨:「手形保証人がその手形行為に基づき主たる債務者と独立して手形上の債務を負担するものであることは、所論のとおりであるが、その責任は、保証としての性質上、手形保証人が自己の負担する債務を履行したときは、主たる債務者に対して求償権を行使しうることを前提とするものである(手形法32条3項、77条3項)。
 しかるに、主たる債務者の手形債務につき消滅時効が完成した場合にも手形保証債務が消滅しないものとするときは、手形保証人がその債務を履行した後に主たる債務者に対し求償権を行使しても、主たる債務者から自己の債務の消滅時効を援用されて、手形保証人は求償の途を失う事態を生ずることになり、手形保証の性質に反するものといわなければならない。されば、主たる債務につき消滅時効が完成したときは、手形保証債務も消滅し、手形保証人は、手形所持人の請求に対しては、みずから主たる債務者の手形債務の消滅時効を援用することにより保証債務の消滅を主張してその履行を拒むことができるものと解するのが相当である。」
過去問・解説

(H25 予備 第30問 イ)
判例によれば、Aの手形債務が時効により消滅した場合でも、Cの手形保証債務は、消滅しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.6.18)は、「主たる債務につき消滅時効が完成したときは、手形保証債務も消滅し、手形保証人は、手形所持人の請求に対しては、みずから主たる債務者の手形債務の消滅時効を援用することにより保証債務の消滅を主張してその履行を拒むことができるものと解するのが相当である。」としている。
したがって、Aの手形債務が時効により消滅した場合、Cの手形保証債務は消滅する。

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手形保証人が手形保証債務を拒むことができる場合 最三小判昭和45年3月31日

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概要
AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をしたとき、A・B間の手形振出しの原因関係においてAの債務の不発生が確定した場合には、Cは、Bに対し、手形保証債務の履行を拒むことはできる。
判例
事案:A・B間の手形振出しの原因関係においてAの債務の不発生が確定した場合、Cは、Bに対し、手形保証債務の履行を拒むことができるかが問題となった。

判旨:「手形保証のなされた約束手形の受取人は、手形振出の右原因関係上の債務の不発生が確定したときは、特別の事情のないかぎり、爾後手形振出人に対してのみならず手形保証人に対しても手形上の権利を行使すべき実質的理由を失ったものである。しかるに、手形を返還せず手形が自己の手裡に存するのを奇貨として手形保証人から手形金の支払を求めようとするが如きは、信義誠実の原則に反して明らかに不当であり、権利の濫用に該当し、手形保証人は受取人に対し手形金の支払を拒むことができるものと解するのが相当である(昭和38年(オ)第330号同43年12月25日大法廷判決、民集22巻13号3548頁参照。)。そして、右受取人から裏書譲渡を受けた手形所持人につき手形法17条但書の要件が存するときは、手形保証人は、右悪意の所持人に対し右権利濫用の抗弁をもって対抗することができる。」
過去問・解説

(H25 予備 第30問 エ)
AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をしたとき、判例によれば、A・B間の手形振出しの原因関係においてAの債務の不発生が確定した場合でも、Cは、Bに対し、手形保証債務の履行を拒むことはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.3.31)は、「手形保証のなされた約束手形の受取人は、手形振出の右原因関係上の債務の不発生が確定したときは、特別の事情のないかぎり、爾後手形振出人に対してのみならず手形保証人に対しても手形上の権利を行使すべき実質的理由を失ったものである。しかるに、手形を返還せず手形が自己の手裡に存するのを奇貨として手形保証人から手形金の支払を求めようとするが如きは、信義誠実の原則に反して明らかに不当であり、権利の濫用に該当し、手形保証人は受取人に対し手形金の支払を拒むことができるものと解するのが相当である…。」としている。
したがって、本肢のような場合、A・B間の手形振出しの原因関係においてAの債務の不発生が確定した場合には、手形保証人であるCは、Bに対し、手形保証債務の履行を拒むことができる。

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