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手形法・小切手法 主たる債務者の手形債務の時効消滅と手形保証債務の消滅 最一小判昭和45年6月18日
概要
主たる債務につき消滅時効が完成したときは、手形保証債務も消滅し、手形保証人は、手形所持人の請求に対しては、みずから主たる債務者の手形債務の消滅時効を援用することにより保証債務の消滅を主張してその履行を拒むことができる。
判例
事案:手形債務が時効により消滅した場合でも、それを保証する手形保証債務は消滅するかが問題となった。
判旨:「手形保証人がその手形行為に基づき主たる債務者と独立して手形上の債務を負担するものであることは、所論のとおりであるが、その責任は、保証としての性質上、手形保証人が自己の負担する債務を履行したときは、主たる債務者に対して求償権を行使しうることを前提とするものである(手形法32条3項、77条3項)。
しかるに、主たる債務者の手形債務につき消滅時効が完成した場合にも手形保証債務が消滅しないものとするときは、手形保証人がその債務を履行した後に主たる債務者に対し求償権を行使しても、主たる債務者から自己の債務の消滅時効を援用されて、手形保証人は求償の途を失う事態を生ずることになり、手形保証の性質に反するものといわなければならない。されば、主たる債務につき消滅時効が完成したときは、手形保証債務も消滅し、手形保証人は、手形所持人の請求に対しては、みずから主たる債務者の手形債務の消滅時効を援用することにより保証債務の消滅を主張してその履行を拒むことができるものと解するのが相当である。」
判旨:「手形保証人がその手形行為に基づき主たる債務者と独立して手形上の債務を負担するものであることは、所論のとおりであるが、その責任は、保証としての性質上、手形保証人が自己の負担する債務を履行したときは、主たる債務者に対して求償権を行使しうることを前提とするものである(手形法32条3項、77条3項)。
しかるに、主たる債務者の手形債務につき消滅時効が完成した場合にも手形保証債務が消滅しないものとするときは、手形保証人がその債務を履行した後に主たる債務者に対し求償権を行使しても、主たる債務者から自己の債務の消滅時効を援用されて、手形保証人は求償の途を失う事態を生ずることになり、手形保証の性質に反するものといわなければならない。されば、主たる債務につき消滅時効が完成したときは、手形保証債務も消滅し、手形保証人は、手形所持人の請求に対しては、みずから主たる債務者の手形債務の消滅時効を援用することにより保証債務の消滅を主張してその履行を拒むことができるものと解するのが相当である。」