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取締役 - 解答モード
代表取締役が会社を代表して約束手形を振り出した場合、代表取締役の就任につき登記がされていないときに手形上の責任を負う者 最一小判昭和35年4月14日
概要
実在する会社の代表取締役として約束手形の振り出しをした者は、会社の商号変更及び代表取締役の就任につき登記がされていなくても、個人として手形上の責任を負わない。
判例
事案:商号変更及び代表取締役就任の登記が未了の場合に、会社の代表取締役として約束手形の振り出しをした者が手形上の責任を負うかが問題となった。
判旨:「株式会社Aは、本件各手形の振出、満期の当時並びにBがこれを取得した当時、いまだその商号の変更並びに代表取締役の氏名につき登記をしていなかったとはいえ、株式会社Cと、その実質を同じくする会社として、現実に存在していたものとみるのが相当であ…る。しかも上告人はその代表取締役であったというのであるから、本件各手形は、右実在する会社の代表者である上告人が、その代表権限に基いて振出したものとみるのが当然であって、従って右各手形を取得したBは、その当然の権利として右会社に対し、本件各手形上の責任を問うことを得べき筋合であるといわなければならない。」
判旨:「株式会社Aは、本件各手形の振出、満期の当時並びにBがこれを取得した当時、いまだその商号の変更並びに代表取締役の氏名につき登記をしていなかったとはいえ、株式会社Cと、その実質を同じくする会社として、現実に存在していたものとみるのが相当であ…る。しかも上告人はその代表取締役であったというのであるから、本件各手形は、右実在する会社の代表者である上告人が、その代表権限に基いて振出したものとみるのが当然であって、従って右各手形を取得したBは、その当然の権利として右会社に対し、本件各手形上の責任を問うことを得べき筋合であるといわなければならない。」