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約束手形 - 解答モード

手形の振出が法人のためにされたものであるとも代表者個人のためにされたものであるとも解しうる場合 最一小判昭和47年2月10日

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概要
法人の代表者が法人を代表して手形を振り出す場合には、手形に法人のためにする旨を表示して代表者自ら署名しなければならないが、手形上の表示から、その手形の振出が法人のためにされたものか、代表者個人のためにされたものか判定しがたい場合においても、手形の文言証券たる性質上、そのいずれであるかを手形外の証拠によって決することは許されない。
判例
事案:法人の代表者が法人を代表して手形を振り出す場合には、手形に法人のためにする旨を表示して代表者自ら署名しなければならないが、手形上の表示から、その手形の振出が法人のためにされたものか、代表者個人のためにされたものか判定しがたいという事案において、手形の文言証券たる性質上、そのいずれであるかを手形外の証拠によって決することが許されるかが問題となった。

判旨:「法人の代表者が法人を代表して手形を振り出す場合には、手形に法人のためにする旨を表示して代表者自ら署名しなければならないが、手形上の表示から、その手形の振出が法人のためにされたものか、代表者個人のためにされたものか判定しがたい場合においても、手形の文言証券たる性質上、そのいずれであるかを手形外の証拠によつて決することは許されない。そして、手形の記載のみでは、その記載が法人のためにする旨の表示であるとも、また、代表者個人のためにする表示であるとも解しうる場合の生ずることを免れないが、このような場合には、手形取引の安全を保護するために、手形所持人は、法人および代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができ、請求を受けた者は、その振出が真実いずれの趣旨でなされたかを知っていた直接の相手方に対しては、その旨の人的抗弁を主張しうるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H25 司法 第54問 ア)
手形上の記載からは、約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも、代表者個人のためにされたものであるとも解し得る場合には、手形所持人は、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとの見解がある。
法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示は、法人のためにされたものであることを認識し得る程度に手形上記載すれば足りることは、この見解と整合しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭47.2.10)は、「手形の記載のみでは、その記載が法人のためにする旨の表示であるとも、また、代表者個人のためにする表示であるとも解しうる場合の生ずることを免れないが、このような場合には、手形取引の安全を保護するために、手形所持人は、法人および代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができ、請求を受けた者は、その振出が真実いずれの趣旨でなされたかを知っていた直接の相手方に対しては、その旨の人的抗弁を主張しうるものと解するのが相当である。」としており、本肢の見解はこれに当たる。
そして、本判例によれば、法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示が、法人のためにされたものであることを認識し得る程度に手形上記載されていれば、法人及び代表者のいずれに対しても手形金の請求ができるのであるから、両見解は整合している。


全体の正答率 : 100%

(H25 司法 第54問 イ)
手形上の記載からは、約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも、代表者個人のためにされたものであるとも解し得る場合には、手形所持人は、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとの見解がある。
手形上の記載を解釈するに当たっては、一般の社会通念に従ってその記載の趣旨を合理的に判断すべきであることは、この見解と整合しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭47.2.10)は、「手形の記載のみでは、その記載が法人のためにする旨の表示であるとも、また、代表者個人のためにする表示であるとも解しうる場合の生ずることを免れないが、このような場合には、手形取引の安全を保護するために、手形所持人は、法人および代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができ、請求を受けた者は、その振出が真実いずれの趣旨でなされたかを知っていた直接の相手方に対しては、その旨の人的抗弁を主張しうるものと解するのが相当である。」としており、本肢の見解はこれに当たる。
そして、手形上の記載を解釈するに当たって、一般の社会通念に従ってその記載の趣旨を合理的に判断することで、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるという結論を導くことができるから、両見解は整合している。


全体の正答率 : 100%

(H25 司法 第54問 ウ)
手形上の記載からは、約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも、代表者個人のためにされたものであるとも解し得る場合には、手形所持人は、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとの見解がある。
手形上、法人名と個人名とが併記されている場合には、法人の代表者である旨の記載がなくても、法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示と解釈すべきであることは、この見解と整合しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭47.2.10)は、「手形の記載のみでは、その記載が法人のためにする旨の表示であるとも、また、代表者個人のためにする表示であるとも解しうる場合の生ずることを免れないが、このような場合には、手形取引の安全を保護するために、手形所持人は、法人および代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができ、請求を受けた者は、その振出が真実いずれの趣旨でなされたかを知っていた直接の相手方に対しては、その旨の人的抗弁を主張しうるものと解するのが相当である。」としており、本肢の見解はこれに当たる。
そして、法人名と個人名とが併記されている場合に、法人の代表者である旨の記載がなくても、法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示と解釈すると、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるという結論を導くことができないから、両見解は整合していない。


全体の正答率 : 0%

(H25 司法 第54問 エ)
手形上の記載からは、約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも、代表者個人のためにされたものであるとも解し得る場合には、手形所持人は、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとの見解がある。
この手形金の請求を受けた者は、その振出しが真実いずれの趣旨でされたかを知っていた直接の相手方に対し、その旨の人的抗弁を主張することができることは、この見解と整合しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭47.2.10)は、「手形の記載のみでは、その記載が法人のためにする旨の表示であるとも、また、代表者個人のためにする表示であるとも解しうる場合の生ずることを免れないが、このような場合には、手形取引の安全を保護するために、手形所持人は、法人および代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができ、請求を受けた者は、その振出が真実いずれの趣旨でなされたかを知っていた直接の相手方に対しては、その旨の人的抗弁を主張しうるものと解するのが相当である。」としており、本肢の見解はこれに当たる。
そして、手形金の請求を受けた者は、その振出しが真実いずれの趣旨でされたかを知っていた直接の相手方に対し、その旨の人的抗弁を主張することができるとすると、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるという結論を導くことができるから、両見解は整合している。


全体の正答率 : 100%

(H25 司法 第54問 オ)
手形上の記載からは、約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも、代表者個人のためにされたものであるとも解し得る場合には、手形所持人は、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとの見解がある。
手形上の記載を解釈するに当たっては、手形外の証拠もしんしゃくすることができることは、この見解と整合しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭47.2.10)は、「法人の代表者が法人を代表して手形を振り出す場合には、手形に法人のためにする旨を表示して代表者自ら署名しなければならないが、手形上の表示から、その手形の振出が法人のためにされたものか、代表者個人のためにされたものか判定しがたい場合においても、手形の文言証券たる性質上、そのいずれであるかを手形外の証拠によって決することは許されない。」とした上で、「手形の記載のみでは、その記載が法人のためにする旨の表示であるとも、また、代表者個人のためにする表示であるとも解しうる場合の生ずることを免れないが、このような場合には、手形取引の安全を保護するために、手形所持人は、法人および代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができ、請求を受けた者は、その振出が真実いずれの趣旨でなされたかを知っていた直接の相手方に対しては、その旨の人的抗弁を主張しうるものと解するのが相当である。」としている。
したがって、手形上の記載を解釈するに当たっては、手形外の証拠もしんしゃくすることができるとすると、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとの結論を導くことができないから、両見解は整合しない。

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満期の日として振出日より前の日が記載されている確定日払の約束手形の有効性 最一小判平成9年2月27日

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概要
振出日として記載された日よりも前の日が満期として記載されている確定日払いの約束手形は、無効である。
判例
事案:原告が被告に対し、満期の日として振出日より前の日が記載されている確定日払いの約束手形の支払いを求めた事案において、確定日払の約束手形における満期の日として振出日より前の日が記載されていた場合に、その約束手形が無効となるかが問題となった。

判旨:「手形要件は、基本手形の成立要件として手形行為の内容を成すものであるところ、手形の文言証券としての性質上、手形要件の成否ないし適式性については、手形上の記載のみによって判断すべきものであり、その結果手形要件の記載がそれ自体として不能なものであるかあるいは各手形要件相互の関係において矛盾するものであることが明白な場合には、そのような手形は無効であると解するのが相当である。そして、確定日払の約束手形における振出日についても、これを手形要件と解すべきものである以上(最高裁昭和39年(オ)第960号同41年10月13日第一小法廷判決・民集20巻8号1632頁参照)、満期の日として振出日より前の日が記載されている確定日払の約束手形は、手形要件の記載が相互に矛盾するものとして無効であると解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R3 予備 第29問 エ)
判例の趣旨によれば、振出日として記載された日よりも前の日が満期として記載されている確定日払いの約束手形は、無効である。

(正答)

(解説)
判例(最判平9.2.27)は、「満期の日として振出日より前の日が記載されている確定日払の約束手形は、手形要件の記載が相互に矛盾するものとして無効であると解すべきである。」としている。

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平年における2月29日を満期とする手形の記載の解釈 最三小判昭和44年3月4日

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概要
暦に存在しない平年における2月29日が満期として記載されている約束手形は、2月末日を記載した有効な約束手形である。
判例
事案:原告が被告に対し、暦に存在しない平年における2月29日が満期として記載されている約束手形の支払いを求めた事案において、暦に存在しない平年における2月29日が満期として記載されている約束手形が無効となるかが問題となった。

判旨:「手形の満期の記載が昭和40年2月29日であることは、所論のとおりであるが、昭和40年2月29日の記載は、同年が平年であることにかんがみると、同年2月末日を記載したものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(R3 予備 第29問 オ)
判例の趣旨によれば、暦に存在しない平年における2月29日が満期として記載されている約束手形は、無効である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.3.4)は、「手形の満期の記載が昭和40年2月29日であることは、所論のとおりであるが、昭和40年2月29日の記載は、同年が平年であることにかんがみると、同年2月末日を記載したものと解するのが相当である。」としている。
したがって、暦に存在しない平年における2月29日が満期として記載されている約束手形は、2月末日を記載した手形として、有効である。

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自己を表示する名称として他人の氏名を振出人欄に記載して約束手形を振り出した者 最一小判昭和43年12月12日

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概要
自己を表示する名称として他人の氏名を振出人欄に記載して約束手形を振り出した者は、振出人としてその手形金の支払義務を負う。
判例
事案:自己を表示する名称として他人の氏名を振出人欄に記載して約束手形を振り出した者は、振出人としてその手形金の支払義務を負うかが問題となった。

判旨:「訴外Aは、同人を代表取締役とするB株式会社が手形取引停止処分を受けたので、おそくとも昭和41年3月からC銀行C支店に実兄D名義の当座取引口座を設け、同年9月死亡するまで多数回にわたりD名義で手形を振出し、本件約束手形はその一通であり、一方、右Dはいわゆる失対人夫で経済的な信用や実績のある者ではない、というのである。このような事実関係のもとにおいては、訴外Aは、自己を表示する名称としてD名義を使用したものと認めることができるから、その名義を用いた手形署名はA自身の署名とみるべきであり、したがって、Aは、本件約束手形の振出人として,その手形金支払の義務を負うものといわなければならない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(R6 予備 第30問 ア)
自己を表示する名称として他人の氏名を振出人欄に記載して約束手形を振り出した者は、振出人としてその手形金の支払義務を負う。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.12.12)は、Aが自己を表示する名称として実兄Dの氏名を振出人欄に記載して約束手形を振り出した事案において、「訴外Aは、自己を表示する名称としてD名義を使用したものと認めることができるから、その名義を用いた手形署名はA自身の署名とみるべきであり、したがって、Aは、本件約束手形の振出人として,その手形金支払の義務を負うものといわなければならない。」としている。

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手形要件を欠く白地手形に後日手形要件が補充されたときの裏書人に対する手形上の権利行使の可否 最一小判昭和41年10月13日

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概要
白地手形について、その支払呈示期間内に手形要件を補充しないまま支払のための呈示がされた場合に、後日手形要件が補充されたとしても、当該呈示は、遡って支払のための呈示として有効となるわけではない。
判例
事案:白地手形について、その支払呈示期間内に手形要件を補充しないまま支払のための呈示がされたという事案において、後日手形要件が補充されたときは、当該呈示が遡って有効となるか問題となった。

判旨:「いわゆる白地手形は、満期にこれを支払のため呈示しても、裏書人に対する手形上の権利行使の条件が具備しないのであつて、後日右白地を補充しても、右呈示が遡って有効になるものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和31年(オ)第529号、同33年3月7日第二小法廷判決,民集12巻3号511頁参照)。所論は、確定日払の約束手形においては、振出日の記載は手形上の権利の内容の確定のために必要でないから、その記載のない手形もこれを無効と解すべきでない旨主張するが、手形法75条、76条は、約束手形において振出日の記載を必要とするものとし、手形要件の記載を欠くものを約束手形としての効力を有しないものと定めるにあたり、確定日払の手形であるかどうかによって異なる取扱いをしていないのであって、画一的取扱いにより取引の安全を保持すべき手形の制度としては、特段の理由のないかぎり法の明文がないのに例外的取扱いを許すような解釈をすべきではない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(R6 予備 第30問 エ)
白地手形について、その支払呈示期間内に手形要件を補充しないまま支払のための呈示がされた場合であっても、後日手形要件が補充されたときは、当該呈示は、遡って支払のための呈示としての効力を有する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.10.13)は、「いわゆる白地手形は、満期にこれを支払のため呈示しても、裏書人に対する手形上の権利行使の条件が具備しないのであつて、後日右白地を補充しても、右呈示が遡って有効になるものでない…。」としている。
したがって、本肢のような場合、後日手形要件が補充されたとしても、当該呈示は、遡って有効となるわけではない。

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合意と異なる白地の補充をした場合自らした所持人に対する手形法77条2項、10条の適用 最一小判昭和41年11月10日

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概要
白地の約束手形について、予めなした合意と異る補充がなされた場合、その違反はこれをもって悪意又は重大な過失なくしてこれを取得した所持人に対抗できないと規定した手形法77条2項及び10条は、悪意又は重大な過失なくして白地手形を取得した上、予めなされている合意と異る補充を自らした所持人に対する場合にも適用される。
判例
事案:白地手形を取得した所持人が振出人と受取人との間であらかじめされた白地の補充に関する合意と異なる白地の補充をした事案において、振出人は、その白地の補充に関する合意に反することをもって当該所持人に対抗することができるかが問題となった。

判旨:「手形法第77条第2項、第10条によれば、白地の約束手形について、予めなした合意と異る補充がなされた場合、その違反はこれを以て悪意又は重大な過失なくしてこれを取得した所持人に対抗できないと規定されているが、この規定は、既に合意と異る補充のされている手形を悪意又は重大な過失なくして取得した所持人に対する場合のみならず、悪意又は重大な過失なくして白地手形を取得した上、予めなされている合意と異る補充を自らした所持人に対する場合にも、適用あるものと解するを相当とする。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R6 予備 第30問 オ)
白地手形を取得した所持人が振出人と受取人との間であらかじめされた白地の補充に関する合意と異なる白地の補充をした場合には、当該所持人が善意でかつ重大な過失がないときであっても、当該振出人は、その白地の補充に関する合意に反することをもって当該所持人に対抗することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.11.10)は、「手形法第77条第2項、第10条によれば、白地の約束手形について、予めなした合意と異る補充がなされた場合、その違反はこれを以て悪意又は重大な過失なくしてこれを取得した所持人に対抗できないと規定されているが、この規定は、既に合意と異る補充のされている手形を悪意又は重大な過失なくして取得した所持人に対する場合のみならず、悪意又は重大な過失なくして白地手形を取得した上、予めなされている合意と異る補充を自らした所持人に対する場合にも、適用あるものと解するを相当とする。」としている。
したがって、本肢のような場合、当該所持人が善意でかつ重大な過失がないときには、当該振出人は、その白地の補充に関する合意に反することをもって当該所持人に対抗することができない。

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