現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
手形法・小切手法 小切手の原因債権に基づく請求と小切手の返還義務との同時履行の抗弁が認められた場合の判決 最三小判昭和33年6月3日 - 解答モード
概要
債務者に手形と引換えにのみ支払うという一種の同時履行の抗弁権を認め、この抗弁権を債務者が行使した場合には、裁判所は、手形と引換えに支払うべき旨の引換給付判決をすべきである。
判例
事案:債務者が手形と引換えにのみ支払うという趣旨で同時履行の抗弁権を行使した場合に、裁判所は、手形と引換えに支払うべき旨の引換給付判決をすることができるかが問題となった。
判旨:「貸金債務確保のために小切手が交付された場合、債務者は債権者からの、貸金請求に対しては、特段の事由がないかぎり、右小切手の返還と引換に支払うべき旨の抗弁をなし得るものと解するを相当する…。」
判旨:「貸金債務確保のために小切手が交付された場合、債務者は債権者からの、貸金請求に対しては、特段の事由がないかぎり、右小切手の返還と引換に支払うべき旨の抗弁をなし得るものと解するを相当する…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(R5 予備 第30問 エ)
AB間の当該約束手形振出しの原因関係上の債務と当該約束手形上の債務が併存する場合には、Aは、Bからの当該原因関係上の債務の履行の請求について、当該原因関係上の債務の履行は当該約束手形の返還と引換えにする旨を主張することができない。