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手形法・小切手法 職名を附記して表示された受取人が個人名義で裏書した場合の裏書の連続の有無 最二小判昭和30年9月30日 - 解答モード

概要
「愛媛無人会社A支店長」という受取人の記載がある場合に、第1裏書人欄に「A」 という記載があるときに、裏書の連続が欠けるところはない。
判例
事案:「愛媛無人会社A支店長」という受取人の記載がある場合に、第1裏書人欄に「A」 という記載があるとき、裏書の連続が欠けるかが問題となった。

判旨:「右『愛媛無尽会社岡支店長』なる記載は、原判決のいうように、必ずしも『個人たる岡善恵に右会社の支店長たる地位を冠したものとは到底解せられない』ものではなく、個人たる岡善恵に右会社の支店長たる職名を附記して、個人たる岡善恵を指称するものとも解し得られるのである。けだし、かように氏名に職名を付記してその個人を指称することは取引において、往々行われるところであるからである。そして、本件では、その第1裏書における裏書人は明らかに岡善恵個人名をもって為されていることは前示のとおりであるから、右第1裏書の記載と対照して、本件『愛媛無尽会社岡支店長』なる受取人の記載は他に特段なる事由のない限りむしろ個人たる岡善恵を指称するものと解するは妥当であるといわなければならない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R4 予備 第30問 オ)
約束手形の受取人欄に「A株式会社法務太郎支店長」という記載があり、第一裏書人欄に「法務太郎」という署名及びその住所の記載がある場合には、当該約束手形に裏書の連続があるとはいえない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭30.9.30)は、本肢と同種の事案において、「第1裏書の記載と対照して、本件『愛媛無尽会社岡支店長』なる受取人の記載は他に特段なる事由のない限りむしろ個人たる岡善恵を指称するものと解するは妥当であるといわなければならない。」として、職名を附記して表示された受取人が個人名義で裏書した場合にも、特段の事情のない限り裏書の連続が認められるとしている。
したがって、約束手形の受取人欄に、第一裏書人である「法務太郎」の職名を附記した「A株式会社法務太郎支店長」という記載があれば、当該約束手形に裏書の連続があるといえる。

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