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手形法・小切手法 手形を裏書によつて譲り渡す場合における代表機関による署名の要否 最三小判昭和41年9月13日 - 解答モード

概要
手形の裏書人が会社その他の法人である場合には、当該法人の代表機関が法人のためにすることを明らかにして自己の署名をすることを要する。
判例
事案:手形の裏書人が法人である場合に、その代表機関が法人のためにすることを明らかにして自己の署名をすることを要するかが問題となった。

判旨:「手形を裏書によって譲り渡す場合には、裏書人が当該手形に署名することを要することは同条の規定により明らかであるが、その裏書人が会社その他の法人である場合には、当該法人の代表機関が法人のためにすることを明らかにして自己の署名をすることを要するものと解するのが相当である。けだし、法人はその機関たる地位にある自然人と別個の人格を有するが、代理の場合と異なり、機関の法律行為を離れて別に法人の法律行為があるわけでなく、法人が裏書人である場合における法人の署名とはその機関の地位にある自然人の署名をいうものと解されるからである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(R6 予備 第30問 イ)
裏書人欄に会社の名称が記載され、社印が押捺されている場合には、当該会社の代表者の自署又は記名捺印がないときであっても、その裏書は、無効とはならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.9.13)は、「手形を裏書によって譲り渡す場合には、裏書人が当該手形に署名することを要することは同条の規定により明らかであるが、その裏書人が会社その他の法人である場合には、当該法人の代表機関が法人のためにすることを明らかにして自己の署名をすることを要するものと解するのが相当である。」としている。
したがって、裏書人欄に会社の名称が記載され、社印が押捺されている場合でも、当該会社の代表者の自署又は記名捺印がないときには、その裏書は無効となる。

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