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手形法・小切手法 平年における2月29日を満期とする手形の記載の解釈 最三小判昭和44年3月4日 - 解答モード

概要
暦に存在しない平年における2月29日が満期として記載されている約束手形は、2月末日を記載した有効な約束手形である。
判例
事案:原告が被告に対し、暦に存在しない平年における2月29日が満期として記載されている約束手形の支払いを求めた事案において、暦に存在しない平年における2月29日が満期として記載されている約束手形が無効となるかが問題となった。

判旨:「手形の満期の記載が昭和40年2月29日であることは、所論のとおりであるが、昭和40年2月29日の記載は、同年が平年であることにかんがみると、同年2月末日を記載したものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(R3 予備 第29問 オ)
判例の趣旨によれば、暦に存在しない平年における2月29日が満期として記載されている約束手形は、無効である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.3.4)は、「手形の満期の記載が昭和40年2月29日であることは、所論のとおりであるが、昭和40年2月29日の記載は、同年が平年であることにかんがみると、同年2月末日を記載したものと解するのが相当である。」としている。
したがって、暦に存在しない平年における2月29日が満期として記載されている約束手形は、2月末日を記載した手形として、有効である。

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