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手形法・小切手法 自己を表示する名称として他人の氏名を振出人欄に記載して約束手形を振り出した者 最一小判昭和43年12月12日 - 解答モード

概要
自己を表示する名称として他人の氏名を振出人欄に記載して約束手形を振り出した者は、振出人としてその手形金の支払義務を負う。
判例
事案:自己を表示する名称として他人の氏名を振出人欄に記載して約束手形を振り出した者は、振出人としてその手形金の支払義務を負うかが問題となった。

判旨:「訴外Aは、同人を代表取締役とするB株式会社が手形取引停止処分を受けたので、おそくとも昭和41年3月からC銀行C支店に実兄D名義の当座取引口座を設け、同年9月死亡するまで多数回にわたりD名義で手形を振出し、本件約束手形はその一通であり、一方、右Dはいわゆる失対人夫で経済的な信用や実績のある者ではない、というのである。このような事実関係のもとにおいては、訴外Aは、自己を表示する名称としてD名義を使用したものと認めることができるから、その名義を用いた手形署名はA自身の署名とみるべきであり、したがって、Aは、本件約束手形の振出人として,その手形金支払の義務を負うものといわなければならない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(R6 予備 第30問 ア)
自己を表示する名称として他人の氏名を振出人欄に記載して約束手形を振り出した者は、振出人としてその手形金の支払義務を負う。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.12.12)は、Aが自己を表示する名称として実兄Dの氏名を振出人欄に記載して約束手形を振り出した事案において、「訴外Aは、自己を表示する名称としてD名義を使用したものと認めることができるから、その名義を用いた手形署名はA自身の署名とみるべきであり、したがって、Aは、本件約束手形の振出人として,その手形金支払の義務を負うものといわなければならない。」としている。

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