現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

手形法・小切手法 手形債権の金額的一部の指名債権譲渡の方法による譲渡の有効性 最三小判昭和60年7月2日 - 解答モード

概要
手形債権の一部が指名債権譲渡の方法により譲渡されたときは、手形法12条2項の類推適用により無効となる。
判例
事案:指名債権譲渡の方式により手形債権の金額的一部譲渡がされた場合に、手形法12条2項の適用があるかが問題となった。

判旨:「手形債権の一部が指名債権譲渡の方法により譲渡されたときであっても、これによって権利の分属的帰属の生ずることは手形法12条2項所定の一部裏書の場合と異なるものではないから、右譲渡について同項を類推適用し、これを無効と解するのが相当であり、この理は、譲渡人と譲受人とが同一の占有代理人によって当該手形を占有していても異なるものではない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R6 予備 第30問 ウ)
手形金の一部のみを譲渡する裏書は、無効である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭60.7.2)は、「手形債権の一部が指名債権譲渡の方法により譲渡されたときであっても、これによって権利の分属的帰属の生ずることは手形法12条2項所定の一部裏書の場合と異なるものではないから、右譲渡について同項を類推適用し、これを無効と解するのが相当であり、この理は、譲渡人と譲受人とが同一の占有代理人によって当該手形を占有していても異なるものではない。」として、手形金の一部のみを譲渡する裏書は、無効であることを示している。

該当する過去問がありません

前の判例 次の判例