現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

手形法・小切手法 手形要件を欠く白地手形に後日手形要件が補充されたときの裏書人に対する手形上の権利行使の可否 最一小判昭和41年10月13日 - 解答モード

概要
白地手形について、その支払呈示期間内に手形要件を補充しないまま支払のための呈示がされた場合に、後日手形要件が補充されたとしても、当該呈示は、遡って支払のための呈示として有効となるわけではない。
判例
事案:白地手形について、その支払呈示期間内に手形要件を補充しないまま支払のための呈示がされたという事案において、後日手形要件が補充されたときは、当該呈示が遡って有効となるか問題となった。

判旨:「いわゆる白地手形は、満期にこれを支払のため呈示しても、裏書人に対する手形上の権利行使の条件が具備しないのであつて、後日右白地を補充しても、右呈示が遡って有効になるものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和31年(オ)第529号、同33年3月7日第二小法廷判決,民集12巻3号511頁参照)。所論は、確定日払の約束手形においては、振出日の記載は手形上の権利の内容の確定のために必要でないから、その記載のない手形もこれを無効と解すべきでない旨主張するが、手形法75条、76条は、約束手形において振出日の記載を必要とするものとし、手形要件の記載を欠くものを約束手形としての効力を有しないものと定めるにあたり、確定日払の手形であるかどうかによって異なる取扱いをしていないのであって、画一的取扱いにより取引の安全を保持すべき手形の制度としては、特段の理由のないかぎり法の明文がないのに例外的取扱いを許すような解釈をすべきではない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(R6 予備 第30問 エ)
白地手形について、その支払呈示期間内に手形要件を補充しないまま支払のための呈示がされた場合であっても、後日手形要件が補充されたときは、当該呈示は、遡って支払のための呈示としての効力を有する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.10.13)は、「いわゆる白地手形は、満期にこれを支払のため呈示しても、裏書人に対する手形上の権利行使の条件が具備しないのであつて、後日右白地を補充しても、右呈示が遡って有効になるものでない…。」としている。
したがって、本肢のような場合、後日手形要件が補充されたとしても、当該呈示は、遡って有効となるわけではない。

該当する過去問がありません

前の判例 次の判例