現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

売買

不特定物の売買への商法526条の適用の有無 最二小判昭和35年12月2日

概要
商法526条は、不特定物についても適用される。
判例
事案:石炭という不特定物の売買にも、商法526条が適用されるかが問題となった。

判旨:「商法526条の規定は、不特定物の売買の場合にも、適用があると解するのを相当とする…。」
過去問・解説
(H24 司法 第52問 2)
判例によれば、売買契約の目的物の瑕疵に関する通知義務を定めた商法の規定は、不特定物の場合にも適用される。

(正答)

(解説)
商法526条は、1項において、「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。」と規定しており、2項において、「前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
これについて、判例(最判昭35.12.2)は、「商法526条の規定は、不特定物の売買の場合にも、適用があると解するのを相当とする…。」としている。
総合メモ

商法526条と瑕疵担保責任に関する民法上の除斥期間の規定の適用 最三小判平成4年10月20日

概要
売買契約の目的物に生じていた瑕疵が直ちに発見することのできないものである場合には、受領後6か月以内にその瑕疵を発見して直ちに通知を発すれば、その瑕疵を理由とする損害賠償請求権について、瑕疵担保責任に関する民法上の除斥期間の規定は適用される。
判例
事案:Xが売買目的物に瑕疵があったとして瑕疵担保責任に基づいて損害賠償を請求した事案において、売買契約の目的物に生じていた瑕疵が直ちに発見することのできないものである場合には、受領後6か月以内にその瑕疵を発見して直ちに通知を発すれば、その瑕疵を理由とする損害賠償請求権について、瑕疵担保責任に関する民法上の除斥期間の規定は適用されるかが問題となった。

判旨:「商法526条は、商人間の売買における目的物に瑕疵又は数量不足がある場合に、買主が売主に対して損害賠償請求権等の権利を行使するための前提要件を規定したにとどまり、同条所定の義務を履行することにより買主が行使し得る権利の内容及びその消長については、民法の一般原則の定めるところによるべきである。したがって、右の損害賠償請求権は、民法570条、566条3項により、買主が瑕疵又は数量不足を発見した時から1年の経過により消滅すると解すべきであり、このことは、商法526条の規定による右要件が充足されたこととは関わりがない。そして、この1年の期間制限は、除斥期間を規定したものと解すべきであり、また、右各法条の文言に照らすと、この損害賠償請求権を保存するには、後記のように、売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げることをもって足り、裁判上の権利行使をするまでの必要はないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H24 司法 第52問 3)
判例によれば、売買契約の目的物に生じていた瑕疵が直ちに発見することのできないものである場合には、受領後6か月以内にその瑕疵を発見して直ちに通知を発すれば、その瑕疵を理由とする損害賠償請求権について、瑕疵担保責任に関する民法上の除斥期間の規定は、適用されなくなる。

(正答)

(解説)
商法526条は、1項において、「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。」と規定しており、2項において、「前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
これについて、判例(最判平4.10.20)は、「商法526条は、商人間の売買における目的物に瑕疵又は数量不足がある場合に、買主が売主に対して損害賠償請求権等の権利を行使するための前提要件を規定したにとどまり、同条所定の義務を履行することにより買主が行使し得る権利の内容及びその消長については、民法の一般原則の定めるところによるべきである。」としている。
したがって、受領後6か月以内にその瑕疵を発見して直ちに通知を発すれば、その瑕疵を理由とする損害賠償請求権について、瑕疵担保責任に関する民法上の除斥期間の規定が適用される。
総合メモ