現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

運送取扱営業

運送品滅失、毀損の場合の運送取扱人ないし運送人に対する債務不履行に基づく損害賠償請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権の競合 最三小判昭和38年11月5日

概要
運送取扱人ないし運送人の責任に関し、運送取扱契約ないし運送契約上の債務不履行に基づく賠償請求権と不法行為に基づく賠償請求権との競合が認められ、運送契約に基づく債務不履行責任のみならず、不法行為責任を追及することもできる。
判例
事案:運送人が運送品である貨物を滅失させ、荷送人に損害を生じた場合に、荷送人は運送人に対して運送契約に基づく債務不履行責任のみならず、不法行為責任を追及できるかが問題となった。

判旨:「運送取扱人ないし運送人の責任に関し、運送取扱契約ないし運送契約上の債務不履行に基づく賠償請求権と不法行為に基づく賠償請求権との競合を認めうる…。」
過去問・解説
(H25 司法 第53問 エ)
判例によれば、運送人の故意又は過失により運送品が滅失し、荷送人に損害が生じた場合には、荷送人は、運送人に対し、運送契約に基づく債務不履行責任のみを追及することができ,不法行為責任を追及することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭38.11.5)は、「運送取扱人ないし運送人の責任に関し、運送取扱契約ないし運送契約上の債務不履行に基づく賠償請求権と不法行為に基づく賠償請求権との競合を認めうる…。」としている。
総合メモ