現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
商法総則・商行為法 名板貸人を営業主と誤認するについて重大な過失があつた相手方に対する商法第23条(現14条)所定の名板貸人の責任の有無 最一小判昭和41年1月27日
概要
名板貸人は、自己を営業主と誤認するについて重大な過失があつた者に対しては、商法23条(現:商法14条)所定の責任を負わないと解するのが相当である。
判例
事案:名板貸人を営業主と誤認するについて重大な過失があった相手方に対する商法23条(現:商法14条)所定の名板貸人の責任の有無が争われた。
判旨:「商法23条の名義貸与者の責任は、その者を営業者なりと誤認して取引をなした者に対するものであって、たとえ誤認が取引をなした者の過失による場合であっても、名義貸与者はその責任を免れ得ないものというべく、ただ重大な過失は悪意と同様に取り扱うべきものであるから、誤認して取引をなした者に重大な過失があるときは、名義貸与者はその責任を免れるものと解するのを相当とする。」
判旨:「商法23条の名義貸与者の責任は、その者を営業者なりと誤認して取引をなした者に対するものであって、たとえ誤認が取引をなした者の過失による場合であっても、名義貸与者はその責任を免れ得ないものというべく、ただ重大な過失は悪意と同様に取り扱うべきものであるから、誤認して取引をなした者に重大な過失があるときは、名義貸与者はその責任を免れるものと解するのを相当とする。」
過去問・解説
(H29 予備 第27問 5)
商人が自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合において、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に重大な過失があるときは、当該商人は、その者に対し当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
商人が自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合において、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に重大な過失があるときは、当該商人は、その者に対し当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭41.1.27)は、本肢と同種の事案において、「商法23条の名義貸与者の責任は、その者を営業者なりと誤認して取引をなした者に対するものであって、たとえ誤認が取引をなした者の過失による場合であっても、名義貸与者はその責任を免れ得ないものというべく、ただ重大な過失は悪意と同様に取り扱うべきものであるから、誤認して取引をなした者に重大な過失があるときは、名義貸与者はその責任を免れる…。」としている。
判例(最判昭41.1.27)は、本肢と同種の事案において、「商法23条の名義貸与者の責任は、その者を営業者なりと誤認して取引をなした者に対するものであって、たとえ誤認が取引をなした者の過失による場合であっても、名義貸与者はその責任を免れ得ないものというべく、ただ重大な過失は悪意と同様に取り扱うべきものであるから、誤認して取引をなした者に重大な過失があるときは、名義貸与者はその責任を免れる…。」としている。