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商法総則・商行為法 数種の独立した営業を行う証人が各営業につき異なる商号を使用することの可否 大決大正13年6月13日

概要
商人が数種の独立した営業を行うときは、その商人は、その各営業につき異なる商号を使用することができる。
判例
事案:商人が数種の独立した営業を行うときに、その商人は、その各営業につき異なる商号を使用することができるかが問題となった。

判旨:「商人カ数種ノ独立シタル営業ヲ為シ又ハ数個ノ営業所ヲ有スル場合ニ於テハ其ノ各営業又ハ営業所ニ付別異ノ商号ヲ有スルコトヲ妨ケスト雖同一営業ニ付同一営業所ニ於テ数箇ノ商号ヲ有スルコトハ之ヲ認許スヘカラサルモノト解スルヲ相当トス蓋斯ノ如キ商号単一ノ原則ハ商法ノ明文上之ヲ徴スヘキモノナシト雖若之ヲ是認セサルニ於テハ商人カ同一営業所ニ於ケル単一ノ営業ニ付幾多数箇ノ商号ヲ選定スルモ不可ナキニ至リ他人ノ商号選定ノ自由ヲ故ナク制限シ又取引上弊害ヲ生スルノ虞アルコト明白ナレハ之ヲ是認スルノ必要アルハ各人ノ氏名単一ノ原則ニ於ケルト異ルコトナケレハナリ」
過去問・解説
(H26 司法 第52問 2)
商人が数種の独立した営業を行うときは、その商人は、その各営業につき異なる商号を使用することができる。

(正答)

(解説)
判例(大決大13.6.13)は、「商人カ数種ノ独立シタル営業ヲ為…スル場合ニ於テハ其ノ各営業…ニ付別異ノ商号ヲ有スルコトヲ妨ケス」として、商人が数種の独立した営業をする場合、営業ごとに異なる称号を有することを許容している。

(R6 予備 第27問 オ)
判例の趣旨によれば、商人は、数種の独立した営業を行い、又は数個の営業所を有する場合には、その各営業又は営業所につき別異の商号を有することができる。

(正答)

(解説)
判例(大決大13.6.13)は、「商人カ数種ノ独立シタル営業ヲ為…スル場合ニ於テハ其ノ各営業…ニ付別異ノ商号ヲ有スルコトヲ妨ケス」として、商人が数種の独立した営業をする場合、営業ごとに異なる称号を有することを許容している。
総合メモ
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