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商法総則・商行為法 登記のない支配人について第三者から主人に対しその選任を対抗することの可否 大判明治41年10月12日

概要
支配人の選任の登記がなくても、第三者から主人に対しその選任を対抗することはできる。
判例
事案:支配人の選任の登記がない場合に、第三者から主人に対しその選任を対抗することができるかが問題となった。

判旨:「支配人ノ選任ニ付キ登記ヲ要スルコトハ商法第三十一条(現:商法22条)ノ規定スル所ナレトモ其登記ヲ為ササルトキハ同法第十二条(現:商法9条1項)ニ依リ支配人選任ノ事実ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得サルニ止マリ第三者ヨリ之ヲ以テ支配人ヲ選任シタル主人ニ対抗スルコトヲ妨ケス」
過去問・解説
(R1 予備 第27問 ア)
判例の趣旨によれば、個人商人が支配人を選任したが、その登記をする前である場合において、当該支配人が当該個人商人の支配人として第三者と取引をしたときは、当該第三者は、当該個人商人に当該取引の効果が帰属することを主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判明41.10.12)は、支配人の選任の登記がなくても、第三者から主人に対しその選任を対抗することはできる旨判示している。
総合メモ
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