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商法総則・商行為法 信用協同組合の商人性 最二小判昭和48年10月5日
過去問・解説
(H21 司法 第51問 1)
営業を行っていなかった個人が映画館を買い受けて経営する目的で特にそのことを説明せずに当該目的を知らない信用協同組合からその手付金相当額の金銭を借り受けた場合、その金銭消費貸借契約に基づく返還請求権の消滅時効期間は、民法の規律に従う。
営業を行っていなかった個人が映画館を買い受けて経営する目的で特にそのことを説明せずに当該目的を知らない信用協同組合からその手付金相当額の金銭を借り受けた場合、その金銭消費貸借契約に基づく返還請求権の消滅時効期間は、民法の規律に従う。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭48.10.5)は、「中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は、商法上の商人にあたらないと解すべきである。」としている。
また、開業準備行為が商行為となるためには、それが客観的にみて開業準備行為と認められうるものであることを要し、単に金銭を借り入れるごとき行為は、特段の事情のないかぎり、これを商行為とすることはできない。
特段の事情の有無につき、営業を開始する目的をもってする単なる金銭の借入れも、取引の相手方がその事情を知悉している場合には、これを附属的商行為と認めるのが相当である(最判昭47.2.24)。
したがって、営業を行っていなかった個人が映画館を買い受けて経営する目的で特にそのことを説明せずに当該目的を知らない信用協同組合からその手付金相当額の金銭を借り受けることは、商行為ではない。
よって、契約当事者がいずれも商人ではないから、商法の適用はなく民法に従う(商法1条、3条、4条)。
なお、商法の適用がある場合でも、商事消滅時効について定めた商法522条が削除されたので、結局のところ民法の規定に従うことになっている。
判例(最判昭48.10.5)は、「中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は、商法上の商人にあたらないと解すべきである。」としている。
また、開業準備行為が商行為となるためには、それが客観的にみて開業準備行為と認められうるものであることを要し、単に金銭を借り入れるごとき行為は、特段の事情のないかぎり、これを商行為とすることはできない。
特段の事情の有無につき、営業を開始する目的をもってする単なる金銭の借入れも、取引の相手方がその事情を知悉している場合には、これを附属的商行為と認めるのが相当である(最判昭47.2.24)。
したがって、営業を行っていなかった個人が映画館を買い受けて経営する目的で特にそのことを説明せずに当該目的を知らない信用協同組合からその手付金相当額の金銭を借り受けることは、商行為ではない。
よって、契約当事者がいずれも商人ではないから、商法の適用はなく民法に従う(商法1条、3条、4条)。
なお、商法の適用がある場合でも、商事消滅時効について定めた商法522条が削除されたので、結局のところ民法の規定に従うことになっている。