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商法総則・商行為法 保証が債権者にとって商行為である場合に、主債務者及び保証人が連帯して債務を負うか 大判昭和14年12月27日

概要
保証が債権者にとって商行為である場合でも、主債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
判例
事案:保証が債権者にとって商行為である場合に、主債務者及び保証人が連帯して債務を負うかが問題となった。

判旨:「商法第273条第2項(現:511条2項)ニ所謂保証カ商行為トハ保証カ保証人ニ取リ商行為タルノミナラス債権者ニ取リ商行為性ヲ有スル場合ヲモ包含スルモノト解スルヲ相当トス然リ而シテ原審ノ確定スル処ニ依レハ上告会社ハ生魚ノ卸売業ヲ営ム合資会社ニシテ昭和11年5月1日訴外若林虎之助ヲ雇入レ同年6月上旬ニ至リ被上告人両名ヲシテ若林ノ身元保証人タラシメタルカ同年10月21日若林虎之助ハ上告会社代表者今井比羅之助ヨリ取引銀行ヘノ預金ヲ命セラレ現金9732円40銭交付セラレタルヲ寄貨トシ其ノ儘之ヲ拐帯逃走シ上告会社ニ対シ右金額ニ相当スル損害ヲ蒙ラシメタリト謂フニ在ルヲ以テ若林虎之助ハ上告会社ニ対シ之カ弁償ノ義務アルヤ勿論ナリ而シテ被上告人等カ右若林ノ為上告会社ト身元保証契約ヲ為シタルコト右判示ノ如クナル以上該保証行為ハ之ヲ商行為ト目スヘク従テ各被上告人ハ別段ノ意思表示ナキ限リ主債務者若林虎之助ト連帯シテ前掲若林ノ上告会社ニ加ヘタル損害ニ付之カ賠償ノ責ニ任スヘキモノト断セサルヲ得ス」
過去問・解説
(H26 司法 第54問 エ)
判例によれば、保証人がある場合において、保証が債権者にとって商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭14.12.27)は、「商法第273条第2項(現:511条2項)ニ所謂保証カ商行為トハ保証カ保証人ニ取リ商行為タルノミナラス債権者ニ取リ商行為性ヲ有スル場合ヲモ包含スルモノト解スルヲ相当トス」としている。
したがって、保証が債権者にとって商行為であるときは、商法511条2項が適用され、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担することになる。
総合メモ
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