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商法総則・商行為法 不特定物の売買への商法526条の適用の有無 最二小判昭和35年12月2日
過去問・解説
(H24 司法 第52問 2)
判例によれば、売買契約の目的物の瑕疵に関する通知義務を定めた商法の規定は、不特定物の場合にも適用される。
判例によれば、売買契約の目的物の瑕疵に関する通知義務を定めた商法の規定は、不特定物の場合にも適用される。
(正答)〇
(解説)
商法526条は、1項において、「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。」と規定しており、2項において、「前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
これについて、判例(最判昭35.12.2)は、「商法526条の規定は、不特定物の売買の場合にも、適用があると解するのを相当とする…。」としている。
商法526条は、1項において、「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。」と規定しており、2項において、「前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
これについて、判例(最判昭35.12.2)は、「商法526条の規定は、不特定物の売買の場合にも、適用があると解するのを相当とする…。」としている。