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商業使用人
第20条
条文
第20条(支配人)
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第50問 ア)
個人の商人が選任する支配人に関し、支配人は、営業所のうち支店に置かれるものであり、本店に置くことはできない。
個人の商人が選任する支配人に関し、支配人は、営業所のうち支店に置かれるものであり、本店に置くことはできない。
(正答) ✕
(解説)
20条は、「商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。」と規定しているところ、ここでいう「営業所」には、支店のみならず本店も含まれる。したがって、個人の商人は、営業所のうち支店だけでなく、本店にも支配人を置くことができる。
なお、会社法10条は、「会社…は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。」と規定しているため、会社の支配人も、支店のみならず本店にも置くことができる。
20条は、「商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。」と規定しているところ、ここでいう「営業所」には、支店のみならず本店も含まれる。したがって、個人の商人は、営業所のうち支店だけでなく、本店にも支配人を置くことができる。
なお、会社法10条は、「会社…は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。」と規定しているため、会社の支配人も、支店のみならず本店にも置くことができる。
総合メモ
第21条
条文
第21条(支配人の代理権)
① 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
② 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
③ 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
① 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
② 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
③ 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H20 司法 第50問 イ)
個人の商人が選任する支配人に関し、支配人は、弁護士でなくとも、商人に代わってその営業に関する裁判上の行為をする権限を有する。
個人の商人が選任する支配人に関し、支配人は、弁護士でなくとも、商人に代わってその営業に関する裁判上の行為をする権限を有する。
(正答) 〇
(解説)
21条1項は、個人商人の支配人について、「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
21条1項は、個人商人の支配人について、「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
(H20 司法 第50問 エ)
支配人を選任したものの、その登記をしていない場合は、商人は、その支配人が当該商人のためにすることを示して行った取引の相手方に対し、当該取引が有効であると主張することができない。
支配人を選任したものの、その登記をしていない場合は、商人は、その支配人が当該商人のためにすることを示して行った取引の相手方に対し、当該取引が有効であると主張することができない。
(正答) ✕
(解説)
21条1項は、個人商人の支配人について、「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
したがって、「支配人」は、その選任登記の有無にかかわらず、「商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」ことになるから、商人は、その支配人が当該商人のためにすることを示して行った取引は有効である(取引の効果が個人商人に帰属する。)。
21条1項は、個人商人の支配人について、「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
したがって、「支配人」は、その選任登記の有無にかかわらず、「商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」ことになるから、商人は、その支配人が当該商人のためにすることを示して行った取引は有効である(取引の効果が個人商人に帰属する。)。
(R2 予備 第27問 ウ)
支配人は、個人商人に代わって、その営業に関し、裁判外の行為をする権限は有するが、裁判上の行為をする権限は有しない。
支配人は、個人商人に代わって、その営業に関し、裁判外の行為をする権限は有するが、裁判上の行為をする権限は有しない。
(正答) ✕
(解説)
21条1項は、個人商人の支配人について、「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
なお、表見支配人は、当該営業所の営業に関し、「一切の裁判外の行為をする権限」を有するとみなされるにとどまり、裁判上の行為を有する権限を有するとはみなされない(24条)。
21条1項は、個人商人の支配人について、「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
なお、表見支配人は、当該営業所の営業に関し、「一切の裁判外の行為をする権限」を有するとみなされるにとどまり、裁判上の行為を有する権限を有するとはみなされない(24条)。
総合メモ
第22条
条文
第22条(支配人の登記)
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
総合メモ
第23条
条文
第23条(支配人の競業の禁止)
① 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
② 支配人が前項の規定に違反して同項第2号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
① 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
② 支配人が前項の規定に違反して同項第2号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
過去問・解説
(H20 司法 第50問 ウ)
個人の商人が選任する支配人に関し、支配人は、商人の許可を受けないで、自ら営業を行うことや他の商人の使用人となることができない。
個人の商人が選任する支配人に関し、支配人は、商人の許可を受けないで、自ら営業を行うことや他の商人の使用人となることができない。
(正答) 〇
(解説)
23条1項各号は、「支配人」が「商の許可を受けなければ…してはならない」行為として、①「自ら営業を行うこと」(1号)、②「自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること」(2号)、③「他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること」(3号)、④「会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること」(4号)を挙げている。
23条1項各号は、「支配人」が「商の許可を受けなければ…してはならない」行為として、①「自ら営業を行うこと」(1号)、②「自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること」(2号)、③「他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること」(3号)、④「会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること」(4号)を挙げている。
(H28 予備 第27問 エ)
支配人が商人の許可を受けないで自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって当該支配人又は第三者が得た利益の額は、その商人に生じた損害の額と推定される。
支配人が商人の許可を受けないで自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって当該支配人又は第三者が得た利益の額は、その商人に生じた損害の額と推定される。
(正答) 〇
(解説)
23条1項2号は、、「支配人」が「商の許可を受けなければ…してはならない」行為として、「自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること」を挙げており、同条2項は、「支配人が前項の規定に違反して同項第2号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。」と規定している。
23条1項2号は、、「支配人」が「商の許可を受けなければ…してはならない」行為として、「自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること」を挙げており、同条2項は、「支配人が前項の規定に違反して同項第2号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。」と規定している。
総合メモ
第24条
条文
第24条(表見支配人)
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
過去問・解説
(H18 司法 第37問 ウ)
商人が支店の使用人であって支配人でないものに支配人の肩書を付与した場合、その者が支配人であると善意かつ無過失で信頼して契約を締結した第三者に対しては、当該商人は、契約の無効を主張することができない。
商人が支店の使用人であって支配人でないものに支配人の肩書を付与した場合、その者が支配人であると善意かつ無過失で信頼して契約を締結した第三者に対しては、当該商人は、契約の無効を主張することができない。
(正答) 〇
(解説)
24条は、「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」と規定しており、ここでいう「悪意」とは、悪意のみならず善意重過失も含まれると解されている(弥永真生「リーガルマインド商法総則・商行為法」第3版78頁)。
したがって、商人が支店の使用人であって支配人でないものに支配人の肩書を付与した場合、その者が支配人であると善意かつ無過失で信頼して契約を締結した第三者に対しては、当該商人は、契約の無効を主張することができない。
24条は、「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」と規定しており、ここでいう「悪意」とは、悪意のみならず善意重過失も含まれると解されている(弥永真生「リーガルマインド商法総則・商行為法」第3版78頁)。
したがって、商人が支店の使用人であって支配人でないものに支配人の肩書を付与した場合、その者が支配人であると善意かつ無過失で信頼して契約を締結した第三者に対しては、当該商人は、契約の無効を主張することができない。
(H18 司法 第37問 エ)
支配人とその登記に関し、商人が支店の使用人であって支配人でないものに支配人の肩書を付与したとしても、当該商人がその者について支配人に選任した旨の登記をしない限りは、当該使用人が表見支配人に当たることはない。
支配人とその登記に関し、商人が支店の使用人であって支配人でないものに支配人の肩書を付与したとしても、当該商人がその者について支配人に選任した旨の登記をしない限りは、当該使用人が表見支配人に当たることはない。
(正答) ✕
(解説)
24条は、表見支配人について、「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人」と規定するにとどまり、支配人の選任登記までは要求していない。
したがって、商人が支店の使用人であって支配人でないものに支配人の肩書を付与したとした場合、当該商人がその者について支配人に選任した旨の登記をしなくても、当該使用人は「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人」として表見支配人に当たる。
24条は、表見支配人について、「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人」と規定するにとどまり、支配人の選任登記までは要求していない。
したがって、商人が支店の使用人であって支配人でないものに支配人の肩書を付与したとした場合、当該商人がその者について支配人に選任した旨の登記をしなくても、当該使用人は「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人」として表見支配人に当たる。
(H28 予備 第27問 オ)
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、善意の相手方に対しては、当該営業所の営業に関し、支配人と同一の権限を有するものとみなされる。
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、善意の相手方に対しては、当該営業所の営業に関し、支配人と同一の権限を有するものとみなされる。
(正答) ✕
(解説)
21条1項は、個人商人の支配人について、「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
これに対し、表見支配人は、当該営業所の営業に関し、「一切の裁判外の行為をする権限」を有するとみなされるにとどまり、裁判上の行為を有する権限を有するとはみなされない(24条)。
21条1項は、個人商人の支配人について、「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
これに対し、表見支配人は、当該営業所の営業に関し、「一切の裁判外の行為をする権限」を有するとみなされるにとどまり、裁判上の行為を有する権限を有するとはみなされない(24条)。
(R1 予備 第27問 オ)
判例の趣旨によれば、個人商人のA営業所のみの支配人として選任された者がB営業所の営業に関する行為を行った場合には、その者は、善意の第三者に対しては、B営業所の支配人と同一の権限を有するものとみなされる。
判例の趣旨によれば、個人商人のA営業所のみの支配人として選任された者がB営業所の営業に関する行為を行った場合には、その者は、善意の第三者に対しては、B営業所の支配人と同一の権限を有するものとみなされる。
(正答) ✕
(解説)
24条は、表見支配人について、「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」と規定しており、判例(最判昭54.5.1)も、「信用金庫法40条2項の準用する商法42条1項、38条1項によれば、信用金庫の支店の営業の主任者たることを示すべき名称を附した使用人はその営業に関する行為をする権限を有するものとみなされる…」としている。このように、表見支配人は、「当該営業所の営業」に関して一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされるにとどまる。
したがって、個人商人のA営業所のみの支配人として選任された者が「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人」として表見支配人に当たる場合であっても、その者は、A営業所の営業に関して一切の裁判外の行為をするものとみなされるにとどまり、B営業所の営業に関する行為をする権限を有するものとはみなされない。
24条は、表見支配人について、「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」と規定しており、判例(最判昭54.5.1)も、「信用金庫法40条2項の準用する商法42条1項、38条1項によれば、信用金庫の支店の営業の主任者たることを示すべき名称を附した使用人はその営業に関する行為をする権限を有するものとみなされる…」としている。このように、表見支配人は、「当該営業所の営業」に関して一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされるにとどまる。
したがって、個人商人のA営業所のみの支配人として選任された者が「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人」として表見支配人に当たる場合であっても、その者は、A営業所の営業に関して一切の裁判外の行為をするものとみなされるにとどまり、B営業所の営業に関する行為をする権限を有するものとはみなされない。
総合メモ
第25条
条文
第25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
① 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
② 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
① 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
② 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
総合メモ
第26条
条文
第26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。