現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
問屋営業
第552条
条文
第552条(問屋の権利義務)
① 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
② 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。
① 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
② 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。
総合メモ
第555条
条文
第555条(介入権)
① 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。
② 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。
① 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。
② 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。
総合メモ
第557条
条文
第557条(代理商に関する規定の準用)
第27条及び第31条の規定は、問屋について準用する。
第27条及び第31条の規定は、問屋について準用する。
過去問・解説
(R4 予備 第28問 エ)
問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで、委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。
問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで、委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。
(正答) 〇
(解説)
31条は、代理商の留置権について、「代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。」と規定しており、557条は、31条を問屋について準用している。
したがって、問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで、委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。
31条は、代理商の留置権について、「代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。」と規定しており、557条は、31条を問屋について準用している。
したがって、問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで、委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。
総合メモ
第558条
条文
第558条(準問屋)
この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。
この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。