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運送営業
第569条
条文
第569条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
二 陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。
三 海上運送 第684条に規定する船舶(第747条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。
四 航空運送 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
二 陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。
三 海上運送 第684条に規定する船舶(第747条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。
四 航空運送 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。
過去問・解説
(H22 司法 第53問 1)
湖上を航行する遊覧船の事業者が顧客と締結する契約には、商法第2編第8章に定める運送営業に関する規定は、適用されない。
湖上を航行する遊覧船の事業者が顧客と締結する契約には、商法第2編第8章に定める運送営業に関する規定は、適用されない。
(正答) ✕
(解説)
569条3号は、「海上運送」について、「第684条に規定する船舶(第747条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送」と定義しており、747条は、「非航海船…による物品…の運送」について、「商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。…)によって物品を運送する場合」と定義した上で、個品運送に関する規定(737条ないし746条)を準用している。
したがって、湖上を航行する遊覧船の事業者が顧客と締結する契約には、商法第2編第8章に定める運送営業に関する規定は、適用される。
569条3号は、「海上運送」について、「第684条に規定する船舶(第747条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送」と定義しており、747条は、「非航海船…による物品…の運送」について、「商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。…)によって物品を運送する場合」と定義した上で、個品運送に関する規定(737条ないし746条)を準用している。
したがって、湖上を航行する遊覧船の事業者が顧客と締結する契約には、商法第2編第8章に定める運送営業に関する規定は、適用される。
総合メモ
第575条
条文
第575条(運送人の責任)
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
過去問・解説
(R2 予備 第28問 1)
運送人の過失によって運送品が延着したときは、当該運送人がその延着について賠償の責任を負う額は、不履行責任に関する民法の規定により定められる。
運送人の過失によって運送品が延着したときは、当該運送人がその延着について賠償の責任を負う額は、不履行責任に関する民法の規定により定められる。
(正答) 〇
(解説)
575条本文は、「運送人は、…運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。
したがって、運送人の過失によって運送品が延着したときは、当該運送人がその延着について賠償の責任を負う額は、不履行責任に関する民法の規定により定められるものではない。
575条本文は、「運送人は、…運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。
したがって、運送人の過失によって運送品が延着したときは、当該運送人がその延着について賠償の責任を負う額は、不履行責任に関する民法の規定により定められるものではない。
(R2 予備 第28問 4)
運送人の過失によって運送品の全部が滅失したときは、当該運送人は、荷受人に対しても、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
運送人の過失によって運送品の全部が滅失したときは、当該運送人は、荷受人に対しても、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(正答) 〇
(解説)
575条本文は、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。
575条本文は、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。
(R3 予備 第28問 2)
国内陸上運送人の被用者の過失により運送品が運送途中に全部滅失した場合には、荷受人は、当該運送人に対し、当該運送品の滅失により生じた損害の賠償を請求することができる。
国内陸上運送人の被用者の過失により運送品が運送途中に全部滅失した場合には、荷受人は、当該運送人に対し、当該運送品の滅失により生じた損害の賠償を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
575条は、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。」と規定しているから、同条の責任は過失責任(証明責任が転換されているから、中間責任ともいう。)である。
575条は、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。」と規定しているから、同条の責任は過失責任(証明責任が転換されているから、中間責任ともいう。)である。
総合メモ
第576条
条文
第576条(損害賠償の額)
① 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
② 運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
③ 前2項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。
① 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
② 運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
③ 前2項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。
過去問・解説
(H25 司法 第53問 オ)
運送人の過失(重大な過失を除く。)によって運送品の全部が滅失した場合には、運送契約の債務不履行による損害賠償の額は、運送品の引渡しがあるべき日における到達地での運送品の価格によって定まる。
運送人の過失(重大な過失を除く。)によって運送品の全部が滅失した場合には、運送契約の債務不履行による損害賠償の額は、運送品の引渡しがあるべき日における到達地での運送品の価格によって定まる。
(正答) 〇
(解説)
576条1項は、「運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額」について、本文において「その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。」と規定する一方で、但書において「ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。」と規定している。
576条1項は、「運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額」について、本文において「その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。」と規定する一方で、但書において「ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。」と規定している。
(R2 予備 第28問 2)
運送品が滅失し、又は損傷した場合において、送り状に当該運送品の価額が記載されていたときは、運送人がその滅失又は損傷について賠償の責任を負う額は、当該運送人の故意又は重大な過失によってその滅失又は損傷が生じたときを除き、その価額を限度とする。
運送品が滅失し、又は損傷した場合において、送り状に当該運送品の価額が記載されていたときは、運送人がその滅失又は損傷について賠償の責任を負う額は、当該運送人の故意又は重大な過失によってその滅失又は損傷が生じたときを除き、その価額を限度とする。
(正答) ✕
(解説)
576条は、「運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額」について、1項本文において「その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格…によって定める。」と規定する一方で、3項において、「前2項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。」と規定している。そして、同条1項本文を適用するに当たり、送り状に当該運送品の価額が記載されていることは不要である。
576条は、「運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額」について、1項本文において「その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格…によって定める。」と規定する一方で、3項において、「前2項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。」と規定している。そして、同条1項本文を適用するに当たり、送り状に当該運送品の価額が記載されていることは不要である。
総合メモ
第577条
条文
第577条(高価品の特則)
① 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
② 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
① 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
② 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
過去問・解説
(H25 司法 第53問 イ)
高価品について運送契約が締結される際に、高価品の種類及び価額の明告がされなかった場合には、運送契約の債務不履行による損害賠償の額は、運送品が高価品でなかったとしたときに生ずるであろう損害の額が上限となる。
高価品について運送契約が締結される際に、高価品の種類及び価額の明告がされなかった場合には、運送契約の債務不履行による損害賠償の額は、運送品が高価品でなかったとしたときに生ずるであろう損害の額が上限となる。
(正答) ✕
(解説)
557条1項は、高価品の特則として、「貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。」と規定している。
557条1項は、高価品の特則として、「貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。」と規定している。
(R2 予備 第28問 3)
高価品である運送品が滅失し、又は損傷した場合において、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかったときは、運送人は、物品運送契約の締結の当時、当該運送品が高価品であることを知っていたとき又は運送人の故意若しくは重大な過失によってその滅失若しくは損傷が生じたときを除き、その滅失又は損傷について損害賠償の責任を負わない。
高価品である運送品が滅失し、又は損傷した場合において、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかったときは、運送人は、物品運送契約の締結の当時、当該運送品が高価品であることを知っていたとき又は運送人の故意若しくは重大な過失によってその滅失若しくは損傷が生じたときを除き、その滅失又は損傷について損害賠償の責任を負わない。
(正答) 〇
(解説)
577条2項は、高価品の特則(同条1項)が適用されない場合として、「物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき」(1号)と、「運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき」(2号)を挙げている。
577条2項は、高価品の特則(同条1項)が適用されない場合として、「物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき」(1号)と、「運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき」(2号)を挙げている。
総合メモ
第581条
条文
第581条(荷受人の権利義務等)
① 荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。
② 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。
③ 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。
① 荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。
② 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。
③ 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。
総合メモ
第584条
条文
第584条(運送人の責任の消滅)
① 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から2週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
② 前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。
③ 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、荷受人が第1項ただし書の期間内に運送人に対して同項ただし書の通知を発したときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項ただし書の期間は、運送人が当該通知を受けた日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
① 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から2週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
② 前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。
③ 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、荷受人が第1項ただし書の期間内に運送人に対して同項ただし書の通知を発したときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項ただし書の期間は、運送人が当該通知を受けた日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
過去問・解説
(R2 予備 第28問 5)
運送品に直ちに発見することができる損傷又は一部滅失があった場合には、運送人がその損傷又は一部滅失について負う損害賠償責任は、荷受人が異議をとどめないで当該運送品を受け取ったときは、当該運送品の引渡しの当時、当該運送人が当該運送品にその損傷又は一部滅失があることを知っていたときを除き、消滅する。
運送品に直ちに発見することができる損傷又は一部滅失があった場合には、運送人がその損傷又は一部滅失について負う損害賠償責任は、荷受人が異議をとどめないで当該運送品を受け取ったときは、当該運送品の引渡しの当時、当該運送人が当該運送品にその損傷又は一部滅失があることを知っていたときを除き、消滅する。
(正答) 〇
(解説)
584条は、1項本文において「運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。」と規定する一方で、2項において「前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。」と規定している。
584条は、1項本文において「運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。」と規定する一方で、2項において「前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。」と規定している。
総合メモ
第592条
条文
第592条(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)
① 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。
② 運送人の被用者は、前項に規定する手荷物について、物品運送契約における運送人の被用者と同一の責任を負う。
③ 第1項に規定する手荷物が到達地に到着した日から1週間以内に旅客がその引渡しを請求しないときは、運送人は、その手荷物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、運送人がその手荷物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、旅客に対してその旨の通知を発しなければならない。
④ 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある手荷物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
⑤ 前2項の規定により手荷物を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃に充当することを妨げない。
⑥ 旅客の住所又は居所が知れないときは、第3項の催告及び通知は、することを要しない。
① 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。
② 運送人の被用者は、前項に規定する手荷物について、物品運送契約における運送人の被用者と同一の責任を負う。
③ 第1項に規定する手荷物が到達地に到着した日から1週間以内に旅客がその引渡しを請求しないときは、運送人は、その手荷物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、運送人がその手荷物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、旅客に対してその旨の通知を発しなければならない。
④ 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある手荷物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
⑤ 前2項の規定により手荷物を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃に充当することを妨げない。
⑥ 旅客の住所又は居所が知れないときは、第3項の催告及び通知は、することを要しない。
過去問・解説
(H22 司法 第53問 5)
旅客運送人は、旅客から無償で預かった手荷物が旅客運送人の従業員の過失によって毀損したとしても、当該従業員に対する監督を怠っていなければ、損害賠償の責任を負わない。
旅客運送人は、旅客から無償で預かった手荷物が旅客運送人の従業員の過失によって毀損したとしても、当該従業員に対する監督を怠っていなければ、損害賠償の責任を負わない。
(正答) ✕
(解説)
592条1項は、引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任について、「運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。」と規定している。そして、575条は、運送人の責任について、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、旅客運送人は、旅客から無償で預かった手荷物が旅客運送人の従業員の過失によって毀損した場合、「運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したとき」には当たらない以上、当該従業員に対する監督を怠っていなかったとしても、損害賠償の責任を負う。
592条1項は、引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任について、「運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。」と規定している。そして、575条は、運送人の責任について、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、旅客運送人は、旅客から無償で預かった手荷物が旅客運送人の従業員の過失によって毀損した場合、「運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したとき」には当たらない以上、当該従業員に対する監督を怠っていなかったとしても、損害賠償の責任を負う。