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寄託
第595条
条文
第595条(受寄者の注意義務)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第53問 3)
場屋営業者は、その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときは、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
場屋営業者は、その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときは、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
(正答) ✕
(解説)
民法659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
これに対し、商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と規定している。そして、場屋営業者は、「客の来集を目的とする場屋における取引」(同法502条7号)を「営業としてする」者であるから、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」(同法4条)として「商人」に当たる。したがって、場屋営業者は、その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときであっても、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合」である以上、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
民法659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
これに対し、商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と規定している。そして、場屋営業者は、「客の来集を目的とする場屋における取引」(同法502条7号)を「営業としてする」者であるから、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」(同法4条)として「商人」に当たる。したがって、場屋営業者は、その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときであっても、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合」である以上、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
(R3 予備 第28問 5)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
(正答) 〇
(解説)
民法659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
これに対し、商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と規定している。
民法659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
これに対し、商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と規定している。
総合メモ
第596条
条文
第596条(場屋営業者の責任)
① 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
② 客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。
③ 客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。
① 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
② 客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。
③ 客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第53問 1)
場屋の主人(場屋営業者)は、客の携帯品について損害賠償の責任を負わない旨を告示したとしても、その責任を免れることができない。
場屋の主人(場屋営業者)は、客の携帯品について損害賠償の責任を負わない旨を告示したとしても、その責任を免れることができない。
(正答) 〇
(解説)
596条3項は、場屋営業者の責任について、「客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。」と規定している。
596条3項は、場屋営業者の責任について、「客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。」と規定している。
(H21 司法 第53問 4)
場屋の主人(場屋営業者)は、客から寄託を受けた物品を滅失したときは、自己又はその使用人に過失がないことを証明することにより、その責任を免れることができる。
場屋の主人(場屋営業者)は、客から寄託を受けた物品を滅失したときは、自己又はその使用人に過失がないことを証明することにより、その責任を免れることができる。
(正答) 〇
(解説)
596条1項は、場屋営業者の責任について、「場屋営業者…は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。」と規定している。
596条1項は、場屋営業者の責任について、「場屋営業者…は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。」と規定している。
(H23 司法 第52問 オ)
Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合の問題である。Aが店舗の半分のスペースで旅行の手配に係る業務を営み、残りの半分のスペースで喫茶店を営んでいる場合において、旅程の相談を終えたBに対しその喫茶店で飲食物を有料で提供するときは、Aは、場屋の主人に該当する。
Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合の問題である。Aが店舗の半分のスペースで旅行の手配に係る業務を営み、残りの半分のスペースで喫茶店を営んでいる場合において、旅程の相談を終えたBに対しその喫茶店で飲食物を有料で提供するときは、Aは、場屋の主人に該当する。
(正答) 〇
(解説)
596条1項は、「場屋営業者」について、「旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者」と定義している。
本肢の事例では、Aは、喫茶店という「飲食店…における取引をすることを業とする者」として「場屋営業者」に当たる。
596条1項は、「場屋営業者」について、「旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者」と定義している。
本肢の事例では、Aは、喫茶店という「飲食店…における取引をすることを業とする者」として「場屋営業者」に当たる。
(R5 予備 第29問 イ)
ホテルを経営するAが宿泊客Bから預かったバッグが滅失したときは、Aは、その保管につき注意を怠らなかったことを証明することにより、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることができる。
ホテルを経営するAが宿泊客Bから預かったバッグが滅失したときは、Aは、その保管につき注意を怠らなかったことを証明することにより、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることができる。
(正答) ✕
(解説)
596条1項は、場屋営業者の責任について、「場屋営業者…は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。」と規定している。
596条1項は、場屋営業者の責任について、「場屋営業者…は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。」と規定している。
(R5 予備 第29問 ウ)
ホテルを経営するAが注意を怠らなかったにもかかわらず、宿泊客Bの宿泊部屋内に置かれていたBのバッグが滅失した場合には、Aは、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
ホテルを経営するAが注意を怠らなかったにもかかわらず、宿泊客Bの宿泊部屋内に置かれていたBのバッグが滅失した場合には、Aは、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(正答) 〇
(解説)
596条2項は、場屋営業者の責任について、「客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。」と規定している。
596条2項は、場屋営業者の責任について、「客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。」と規定している。
(R5 予備 第29問 エ)
ホテルを経営するAは、「当ホテルは、フロントへお預けいただいていない携帯品の滅失又は損傷の損害については、いかなる責任も負いません。」とホテルの正面玄関に掲示していたときは、宿泊中のホテル内における宿泊客Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることができる。
ホテルを経営するAは、「当ホテルは、フロントへお預けいただいていない携帯品の滅失又は損傷の損害については、いかなる責任も負いません。」とホテルの正面玄関に掲示していたときは、宿泊中のホテル内における宿泊客Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることができる。
(正答) ✕
(解説)
596条3項は、場屋営業者の責任について、「客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。」と規定している。
596条3項は、場屋営業者の責任について、「客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。」と規定している。
総合メモ
第597条
条文
第597条(高価品の特則)
貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
過去問・解説
(H21 司法 第53問 5)
場屋の主人(場屋営業者)の責任について、高価品については、客がその種類及び価額を明告して寄託したのでなければ、その物品の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
場屋の主人(場屋営業者)の責任について、高価品については、客がその種類及び価額を明告して寄託したのでなければ、その物品の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(正答) 〇
(解説)
597条は、高価品の特則として、「貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。
597条は、高価品の特則として、「貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。
(R5 予備 第29問 ア)
ホテルを経営するAは、宿泊客Bからバッグを預かるに当たってバッグの中に1億円相当の宝石が入っていることを告げられていなかった場合において、その宝石の存在を知ることができず、かつ、その宝石の滅失につき悪意も重大な過失もないときは、その宝石の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
ホテルを経営するAは、宿泊客Bからバッグを預かるに当たってバッグの中に1億円相当の宝石が入っていることを告げられていなかった場合において、その宝石の存在を知ることができず、かつ、その宝石の滅失につき悪意も重大な過失もないときは、その宝石の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(正答) 〇
(解説)
597条は、高価品の特則として、「貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。
597条は、高価品の特則として、「貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。
総合メモ
第598条
条文
第598条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)
① 前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
② 前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。
① 前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
② 前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。
過去問・解説
(H21 司法 第53問 2)
場屋の主人(場屋営業者)の責任について、客から寄託を受けた物品の全部滅失の場合の責任は、客が場屋を去った時から1年を経過したとき、時効によって消滅する。
場屋の主人(場屋営業者)の責任について、客から寄託を受けた物品の全部滅失の場合の責任は、客が場屋を去った時から1年を経過したとき、時効によって消滅する。
(正答) 〇
(解説)
598条1項は、「前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、…物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時…から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定している。
598条1項は、「前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、…物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時…から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定している。
(R5 予備 第29問 オ)
ホテルを経営するAが宿泊客Bから預かったバッグが損傷した場合におけるBのAに対する場屋営業者の責任に係る債権は、BがAからバッグを返還された時から1年間行使しないときは、Aがバッグの損傷につき悪意でなければ、時効によって消滅する。
ホテルを経営するAが宿泊客Bから預かったバッグが損傷した場合におけるBのAに対する場屋営業者の責任に係る債権は、BがAからバッグを返還された時から1年間行使しないときは、Aがバッグの損傷につき悪意でなければ、時効によって消滅する。
(正答) 〇
(解説)
598条1項は、「前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し…た時…から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定している。
598条1項は、「前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し…た時…から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定している。