第569条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
二 陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。
三 海上運送 第684条に規定する船舶(第747条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。
四 航空運送 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。
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運送営業
第569条
条文
過去問・解説
(H22 司法 第53問 1)
湖上を航行する遊覧船の事業者が顧客と締結する契約には、商法第2編第8章に定める運送営業に関する規定は、適用されない。
湖上を航行する遊覧船の事業者が顧客と締結する契約には、商法第2編第8章に定める運送営業に関する規定は、適用されない。
(正答) ✕
(解説)
569条3号は、「海上運送」について、「第684条に規定する船舶(第747条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送」と定義しており、747条は、「非航海船…による物品…の運送」について、「商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。…)によって物品を運送する場合」と定義した上で、個品運送に関する規定(737条ないし746条)を準用している。
したがって、湖上を航行する遊覧船の事業者が顧客と締結する契約には、商法第2編第8章に定める運送営業に関する規定は、適用される。
569条3号は、「海上運送」について、「第684条に規定する船舶(第747条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送」と定義しており、747条は、「非航海船…による物品…の運送」について、「商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。…)によって物品を運送する場合」と定義した上で、個品運送に関する規定(737条ないし746条)を準用している。
したがって、湖上を航行する遊覧船の事業者が顧客と締結する契約には、商法第2編第8章に定める運送営業に関する規定は、適用される。
総合メモ
第570条
条文
第570条(物品運送契約)
物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
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総合メモ
第571条
条文
第571条(送り状の交付義務等)
① 荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付しなければならない。
一 運送品の種類
二 運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号
三 荷造りの種類
四 荷送人及び荷受人の氏名又は名称
五 発送地及び到達地
② 前項の荷送人は、送り状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。
① 荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付しなければならない。
一 運送品の種類
二 運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号
三 荷造りの種類
四 荷送人及び荷受人の氏名又は名称
五 発送地及び到達地
② 前項の荷送人は、送り状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。
過去問・解説
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第572条
条文
第572条(危険物に関する通知義務)
荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。
荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。
過去問・解説
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第573条
条文
第573条(運送賃)
① 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。
② 運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。
① 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。
② 運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。
過去問・解説
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総合メモ
第574条
条文
第574条(運送人の留置権)
運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
過去問・解説
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第575条
条文
第575条(運送人の責任)
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
過去問・解説
(R2 予備 第28問 1)
運送人の過失によって運送品が延着したときは、当該運送人がその延着について賠償の責任を負う額は、不履行責任に関する民法の規定により定められる。
運送人の過失によって運送品が延着したときは、当該運送人がその延着について賠償の責任を負う額は、不履行責任に関する民法の規定により定められる。
(正答) 〇
(解説)
575条本文は、「運送人は、…運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。
したがって、運送人の過失によって運送品が延着したときは、当該運送人がその延着について賠償の責任を負う額は、不履行責任に関する民法の規定により定められるものではない。
575条本文は、「運送人は、…運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。
したがって、運送人の過失によって運送品が延着したときは、当該運送人がその延着について賠償の責任を負う額は、不履行責任に関する民法の規定により定められるものではない。
(R2 予備 第28問 4)
運送人の過失によって運送品の全部が滅失したときは、当該運送人は、荷受人に対しても、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
運送人の過失によって運送品の全部が滅失したときは、当該運送人は、荷受人に対しても、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(正答) 〇
(解説)
575条本文は、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。
575条本文は、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。
(R3 予備 第28問 2)
国内陸上運送人の被用者の過失により運送品が運送途中に全部滅失した場合には、荷受人は、当該運送人に対し、当該運送品の滅失により生じた損害の賠償を請求することができる。
国内陸上運送人の被用者の過失により運送品が運送途中に全部滅失した場合には、荷受人は、当該運送人に対し、当該運送品の滅失により生じた損害の賠償を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
575条は、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。」と規定しているから、同条の責任は過失責任(証明責任が転換されているから、中間責任ともいう。)である。
575条は、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。」と規定しているから、同条の責任は過失責任(証明責任が転換されているから、中間責任ともいう。)である。
総合メモ
第576条
条文
第576条(損害賠償の額)
① 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
② 運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
③ 前2項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。
① 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
② 運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
③ 前2項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。
過去問・解説
(H25 司法 第53問 オ)
運送人の過失(重大な過失を除く。)によって運送品の全部が滅失した場合には、運送契約の債務不履行による損害賠償の額は、運送品の引渡しがあるべき日における到達地での運送品の価格によって定まる。
運送人の過失(重大な過失を除く。)によって運送品の全部が滅失した場合には、運送契約の債務不履行による損害賠償の額は、運送品の引渡しがあるべき日における到達地での運送品の価格によって定まる。
(正答) 〇
(解説)
576条1項は、「運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額」について、本文において「その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。」と規定する一方で、但書において「ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。」と規定している。
576条1項は、「運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額」について、本文において「その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。」と規定する一方で、但書において「ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。」と規定している。
(R2 予備 第28問 2)
運送品が滅失し、又は損傷した場合において、送り状に当該運送品の価額が記載されていたときは、運送人がその滅失又は損傷について賠償の責任を負う額は、当該運送人の故意又は重大な過失によってその滅失又は損傷が生じたときを除き、その価額を限度とする。
運送品が滅失し、又は損傷した場合において、送り状に当該運送品の価額が記載されていたときは、運送人がその滅失又は損傷について賠償の責任を負う額は、当該運送人の故意又は重大な過失によってその滅失又は損傷が生じたときを除き、その価額を限度とする。
(正答) ✕
(解説)
576条は、「運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額」について、1項本文において「その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格…によって定める。」と規定する一方で、3項において、「前2項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。」と規定している。そして、同条1項本文を適用するに当たり、送り状に当該運送品の価額が記載されていることは不要である。
576条は、「運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額」について、1項本文において「その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格…によって定める。」と規定する一方で、3項において、「前2項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。」と規定している。そして、同条1項本文を適用するに当たり、送り状に当該運送品の価額が記載されていることは不要である。
総合メモ
第577条
条文
第577条(高価品の特則)
① 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
② 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
① 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
② 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
過去問・解説
(H25 司法 第53問 イ)
高価品について運送契約が締結される際に、高価品の種類及び価額の明告がされなかった場合には、運送契約の債務不履行による損害賠償の額は、運送品が高価品でなかったとしたときに生ずるであろう損害の額が上限となる。
高価品について運送契約が締結される際に、高価品の種類及び価額の明告がされなかった場合には、運送契約の債務不履行による損害賠償の額は、運送品が高価品でなかったとしたときに生ずるであろう損害の額が上限となる。
(正答) ✕
(解説)
557条1項は、高価品の特則として、「貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。」と規定している。
557条1項は、高価品の特則として、「貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。」と規定している。
(R2 予備 第28問 3)
高価品である運送品が滅失し、又は損傷した場合において、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかったときは、運送人は、物品運送契約の締結の当時、当該運送品が高価品であることを知っていたとき又は運送人の故意若しくは重大な過失によってその滅失若しくは損傷が生じたときを除き、その滅失又は損傷について損害賠償の責任を負わない。
高価品である運送品が滅失し、又は損傷した場合において、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかったときは、運送人は、物品運送契約の締結の当時、当該運送品が高価品であることを知っていたとき又は運送人の故意若しくは重大な過失によってその滅失若しくは損傷が生じたときを除き、その滅失又は損傷について損害賠償の責任を負わない。
(正答) 〇
(解説)
577条2項は、高価品の特則(同条1項)が適用されない場合として、「物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき」(1号)と、「運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき」(2号)を挙げている。
577条2項は、高価品の特則(同条1項)が適用されない場合として、「物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき」(1号)と、「運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき」(2号)を挙げている。
総合メモ
第578条
条文
第578条(複合運送人の責任)
① 陸上運送、海上運送又は航空運送のうち二以上の運送を一の契約で引き受けた場合における運送品の滅失等(運送品の滅失、損傷又は延着をいう。以下この節において同じ。)についての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送においてその運送品の滅失等の原因が生じた場合に当該運送ごとに適用されることとなる我が国の法令又は我が国が締結した条約の規定に従う。
② 前項の規定は、陸上運送であってその区間ごとに異なる二以上の法令が適用されるものを一の契約で引き受けた場合について準用する。
① 陸上運送、海上運送又は航空運送のうち二以上の運送を一の契約で引き受けた場合における運送品の滅失等(運送品の滅失、損傷又は延着をいう。以下この節において同じ。)についての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送においてその運送品の滅失等の原因が生じた場合に当該運送ごとに適用されることとなる我が国の法令又は我が国が締結した条約の規定に従う。
② 前項の規定は、陸上運送であってその区間ごとに異なる二以上の法令が適用されるものを一の契約で引き受けた場合について準用する。
過去問・解説
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第579条
条文
第579条(相次運送人の権利義務)
① 数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わってその権利を行使する義務を負う。
② 前項の場合において、後の運送人が前の運送人に弁済をしたときは、後の運送人は、前の運送人の権利を取得する。
③ ある運送人が引き受けた陸上運送についてその荷送人のために他の運送人が相次いで当該陸上運送の一部を引き受けたときは、各運送人は、運送品の滅失等につき連帯して損害賠償の責任を負う。
④ 前3項の規定は、海上運送及び航空運送について準用する。
① 数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わってその権利を行使する義務を負う。
② 前項の場合において、後の運送人が前の運送人に弁済をしたときは、後の運送人は、前の運送人の権利を取得する。
③ ある運送人が引き受けた陸上運送についてその荷送人のために他の運送人が相次いで当該陸上運送の一部を引き受けたときは、各運送人は、運送品の滅失等につき連帯して損害賠償の責任を負う。
④ 前3項の規定は、海上運送及び航空運送について準用する。
過去問・解説
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第580条
条文
第580条(荷送人による運送の中止等の請求)
荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。
荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。
過去問・解説
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総合メモ
第581条
条文
第581条(荷受人の権利義務等)
① 荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。
② 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。
③ 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。
① 荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。
② 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。
③ 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。
総合メモ
第582条
条文
第582条(運送品の供託及び競売)
① 運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。
② 前項に規定する場合において、運送人が荷送人に対し相当の期間を定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告したにもかかわらず、荷送人がその指図をしないときは、運送人は、その運送品を競売に付することができる。
③ 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある運送品は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
④ 前2項の規定により運送品を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃等に充当することを妨げない。
⑤ 運送人は、第1項から第3項までの規定により運送品を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対してその旨の通知を発しなければならない。
① 運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。
② 前項に規定する場合において、運送人が荷送人に対し相当の期間を定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告したにもかかわらず、荷送人がその指図をしないときは、運送人は、その運送品を競売に付することができる。
③ 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある運送品は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
④ 前2項の規定により運送品を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃等に充当することを妨げない。
⑤ 運送人は、第1項から第3項までの規定により運送品を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対してその旨の通知を発しなければならない。
過去問・解説
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第583条
条文
第583条
前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条第2項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第5項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。
前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条第2項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第5項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。
過去問・解説
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第584条
条文
第584条(運送人の責任の消滅)
① 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から2週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
② 前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。
③ 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、荷受人が第1項ただし書の期間内に運送人に対して同項ただし書の通知を発したときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項ただし書の期間は、運送人が当該通知を受けた日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
① 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から2週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
② 前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。
③ 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、荷受人が第1項ただし書の期間内に運送人に対して同項ただし書の通知を発したときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項ただし書の期間は、運送人が当該通知を受けた日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
過去問・解説
(H25 司法 第53問 ア)
運送品の滅失、毀損又は延着の場合における運送契約の債務不履行に基づく運送人の損害賠償責任の消滅時効期間は、運送人に悪意があるときを除き、1年である。
運送品の滅失、毀損又は延着の場合における運送契約の債務不履行に基づく運送人の損害賠償責任の消滅時効期間は、運送人に悪意があるときを除き、1年である。
(正答)✕
(解説)
運送品の滅失、毀損又は延着の場合における運送契約の債務不履行に基づく運送人の損害賠償責任の消滅時効期間は、運送人に悪意があるときを除き、1年である、との規定はない。
運送品の滅失、毀損又は延着の場合における運送契約の債務不履行に基づく運送人の損害賠償責任の消滅時効期間は、運送人に悪意があるときを除き、1年である、との規定はない。
(R2 予備 第28問 5)
運送品に直ちに発見することができる損傷又は一部滅失があった場合には、運送人がその損傷又は一部滅失について負う損害賠償責任は、荷受人が異議をとどめないで当該運送品を受け取ったときは、当該運送品の引渡しの当時、当該運送人が当該運送品にその損傷又は一部滅失があることを知っていたときを除き、消滅する。
運送品に直ちに発見することができる損傷又は一部滅失があった場合には、運送人がその損傷又は一部滅失について負う損害賠償責任は、荷受人が異議をとどめないで当該運送品を受け取ったときは、当該運送品の引渡しの当時、当該運送人が当該運送品にその損傷又は一部滅失があることを知っていたときを除き、消滅する。
(正答) 〇
(解説)
584条は、1項本文において「運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。」と規定する一方で、2項において「前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。」と規定している。
584条は、1項本文において「運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。」と規定する一方で、2項において「前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。」と規定している。
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第585条
条文
第585条
① 運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から1年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。
② 前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
③ 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第1項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から3箇月を経過する日まで延長されたものとみなす。
① 運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から1年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。
② 前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
③ 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第1項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から3箇月を経過する日まで延長されたものとみなす。
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第586条
条文
第586条(運送人の債権の消滅時効)
運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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第587条
条文
第587条(運送人の不法行為責任)
第576条、第577条、第584条及び第585条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。
第576条、第577条、第584条及び第585条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。
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第588条
条文
第588条(運送人の被用者の不法行為責任)
① 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。
② 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。
① 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。
② 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。
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第589条
条文
第589条(旅客運送契約)
旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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第590条
条文
第590条(運送人の責任)
運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
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第591条
条文
第591条(特約禁止)
① 旅客の生命又は身体の侵害による運送人の損害賠償の責任(運送の遅延を主たる原因とするものを除く。)を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。
② 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 大規模な火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行うとき。
二 運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行うとき。
① 旅客の生命又は身体の侵害による運送人の損害賠償の責任(運送の遅延を主たる原因とするものを除く。)を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。
② 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 大規模な火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行うとき。
二 運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行うとき。
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第592条
条文
第592条(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)
① 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。
② 運送人の被用者は、前項に規定する手荷物について、物品運送契約における運送人の被用者と同一の責任を負う。
③ 第1項に規定する手荷物が到達地に到着した日から1週間以内に旅客がその引渡しを請求しないときは、運送人は、その手荷物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、運送人がその手荷物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、旅客に対してその旨の通知を発しなければならない。
④ 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある手荷物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
⑤ 前2項の規定により手荷物を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃に充当することを妨げない。
⑥ 旅客の住所又は居所が知れないときは、第3項の催告及び通知は、することを要しない。
① 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。
② 運送人の被用者は、前項に規定する手荷物について、物品運送契約における運送人の被用者と同一の責任を負う。
③ 第1項に規定する手荷物が到達地に到着した日から1週間以内に旅客がその引渡しを請求しないときは、運送人は、その手荷物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、運送人がその手荷物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、旅客に対してその旨の通知を発しなければならない。
④ 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある手荷物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
⑤ 前2項の規定により手荷物を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃に充当することを妨げない。
⑥ 旅客の住所又は居所が知れないときは、第3項の催告及び通知は、することを要しない。
過去問・解説
(H22 司法 第53問 5)
旅客運送人は、旅客から無償で預かった手荷物が旅客運送人の従業員の過失によって毀損したとしても、当該従業員に対する監督を怠っていなければ、損害賠償の責任を負わない。
旅客運送人は、旅客から無償で預かった手荷物が旅客運送人の従業員の過失によって毀損したとしても、当該従業員に対する監督を怠っていなければ、損害賠償の責任を負わない。
(正答) ✕
(解説)
592条1項は、引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任について、「運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。」と規定している。そして、575条は、運送人の責任について、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、旅客運送人は、旅客から無償で預かった手荷物が旅客運送人の従業員の過失によって毀損した場合、「運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したとき」には当たらない以上、当該従業員に対する監督を怠っていなかったとしても、損害賠償の責任を負う。
592条1項は、引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任について、「運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。」と規定している。そして、575条は、運送人の責任について、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、旅客運送人は、旅客から無償で預かった手荷物が旅客運送人の従業員の過失によって毀損した場合、「運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したとき」には当たらない以上、当該従業員に対する監督を怠っていなかったとしても、損害賠償の責任を負う。
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第593条
条文
第593条(引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等)
① 運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む。)の滅失又は損傷については、故意又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わない。
② 第576条第1項及び第3項、第584条第1項、第585条第1項及び第2項、第587条(第576条第1項及び第3項、第584条第1項並びに第585条第1項及び第2項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第588条の規定は、運送人が前項に規定する手荷物の滅失又は損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用する。この場合において、第576条第1項中「その引渡しがされるべき」とあるのは「その運送が終了すべき」と、第584条第1項中「荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った」とあるのは「旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった」と、「荷受人が引渡しの日」とあるのは「旅客が運送の終了の日」と、第585条第1項中「運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)」とあるのは「運送の終了の日」と読み替えるものとする。
① 運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む。)の滅失又は損傷については、故意又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わない。
② 第576条第1項及び第3項、第584条第1項、第585条第1項及び第2項、第587条(第576条第1項及び第3項、第584条第1項並びに第585条第1項及び第2項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第588条の規定は、運送人が前項に規定する手荷物の滅失又は損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用する。この場合において、第576条第1項中「その引渡しがされるべき」とあるのは「その運送が終了すべき」と、第584条第1項中「荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った」とあるのは「旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった」と、「荷受人が引渡しの日」とあるのは「旅客が運送の終了の日」と、第585条第1項中「運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)」とあるのは「運送の終了の日」と読み替えるものとする。
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