第595条(受寄者の注意義務)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
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寄託
第595条
条文
過去問・解説
(H21 司法 第53問 3)
場屋営業者は、その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときは、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
場屋営業者は、その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときは、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
(正答) ✕
(解説)
民法659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
これに対し、商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と規定している。そして、場屋営業者は、「客の来集を目的とする場屋における取引」(同法502条7号)を「営業としてする」者であるから、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」(同法4条)として「商人」に当たる。したがって、場屋営業者は、その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときであっても、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合」である以上、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
民法659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
これに対し、商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と規定している。そして、場屋営業者は、「客の来集を目的とする場屋における取引」(同法502条7号)を「営業としてする」者であるから、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」(同法4条)として「商人」に当たる。したがって、場屋営業者は、その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときであっても、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合」である以上、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
(H24 予備 第11問 ウ)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、無報酬のときであっても、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、無報酬のときであっても、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
(正答)〇
(解説)
商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と定めている。
商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と定めている。
(H25 司法 第29問 オ)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、受寄者は、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、受寄者は、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
(正答)〇
(解説)
商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と定めている。
商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と定めている。
(R3 予備 第28問 5)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
(正答) 〇
(解説)
民法659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
これに対し、商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と規定している。
民法659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
これに対し、商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と規定している。
総合メモ
第596条
条文
第596条(場屋営業者の責任)
① 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
② 客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。
③ 客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。
① 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
② 客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。
③ 客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第53問 1)
場屋の主人(場屋営業者)は、客の携帯品について損害賠償の責任を負わない旨を告示したとしても、その責任を免れることができない。
場屋の主人(場屋営業者)は、客の携帯品について損害賠償の責任を負わない旨を告示したとしても、その責任を免れることができない。
(正答) 〇
(解説)
596条3項は、場屋営業者の責任について、「客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。」と規定している。
596条3項は、場屋営業者の責任について、「客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。」と規定している。
(H21 司法 第53問 4)
場屋の主人(場屋営業者)は、客から寄託を受けた物品を滅失したときは、自己又はその使用人に過失がないことを証明することにより、その責任を免れることができる。
場屋の主人(場屋営業者)は、客から寄託を受けた物品を滅失したときは、自己又はその使用人に過失がないことを証明することにより、その責任を免れることができる。
(正答) 〇
(解説)
596条1項は、場屋営業者の責任について、「場屋営業者…は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。」と規定している。
596条1項は、場屋営業者の責任について、「場屋営業者…は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。」と規定している。
(H23 司法 第52問 オ)
Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合の問題である。Aが店舗の半分のスペースで旅行の手配に係る業務を営み、残りの半分のスペースで喫茶店を営んでいる場合において、旅程の相談を終えたBに対しその喫茶店で飲食物を有料で提供するときは、Aは、場屋の主人に該当する。
Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合の問題である。Aが店舗の半分のスペースで旅行の手配に係る業務を営み、残りの半分のスペースで喫茶店を営んでいる場合において、旅程の相談を終えたBに対しその喫茶店で飲食物を有料で提供するときは、Aは、場屋の主人に該当する。
(正答) 〇
(解説)
596条1項は、「場屋営業者」について、「旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者」と定義している。
本肢の事例では、Aは、喫茶店という「飲食店…における取引をすることを業とする者」として「場屋営業者」に当たる。
596条1項は、「場屋営業者」について、「旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者」と定義している。
本肢の事例では、Aは、喫茶店という「飲食店…における取引をすることを業とする者」として「場屋営業者」に当たる。
(R5 予備 第29問 イ)
ホテルを経営するAが宿泊客Bから預かったバッグが滅失したときは、Aは、その保管につき注意を怠らなかったことを証明することにより、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることができる。
ホテルを経営するAが宿泊客Bから預かったバッグが滅失したときは、Aは、その保管につき注意を怠らなかったことを証明することにより、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることができる。
(正答) ✕
(解説)
596条1項は、場屋営業者の責任について、「場屋営業者…は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。」と規定している。
596条1項は、場屋営業者の責任について、「場屋営業者…は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。」と規定している。
(R5 予備 第29問 ウ)
ホテルを経営するAが注意を怠らなかったにもかかわらず、宿泊客Bの宿泊部屋内に置かれていたBのバッグが滅失した場合には、Aは、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
ホテルを経営するAが注意を怠らなかったにもかかわらず、宿泊客Bの宿泊部屋内に置かれていたBのバッグが滅失した場合には、Aは、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(正答) 〇
(解説)
596条2項は、場屋営業者の責任について、「客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。」と規定している。
596条2項は、場屋営業者の責任について、「客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。」と規定している。
(R5 予備 第29問 エ)
ホテルを経営するAは、「当ホテルは、フロントへお預けいただいていない携帯品の滅失又は損傷の損害については、いかなる責任も負いません。」とホテルの正面玄関に掲示していたときは、宿泊中のホテル内における宿泊客Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることができる。
ホテルを経営するAは、「当ホテルは、フロントへお預けいただいていない携帯品の滅失又は損傷の損害については、いかなる責任も負いません。」とホテルの正面玄関に掲示していたときは、宿泊中のホテル内における宿泊客Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることができる。
(正答) ✕
(解説)
596条3項は、場屋営業者の責任について、「客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。」と規定している。
596条3項は、場屋営業者の責任について、「客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。」と規定している。
総合メモ
第597条
条文
第597条(高価品の特則)
貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
過去問・解説
(H21 司法 第53問 5)
場屋の主人(場屋営業者)の責任について、高価品については、客がその種類及び価額を明告して寄託したのでなければ、その物品の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
場屋の主人(場屋営業者)の責任について、高価品については、客がその種類及び価額を明告して寄託したのでなければ、その物品の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(正答) 〇
(解説)
597条は、高価品の特則として、「貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。
597条は、高価品の特則として、「貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。
(R5 予備 第29問 ア)
ホテルを経営するAは、宿泊客Bからバッグを預かるに当たってバッグの中に1億円相当の宝石が入っていることを告げられていなかった場合において、その宝石の存在を知ることができず、かつ、その宝石の滅失につき悪意も重大な過失もないときは、その宝石の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
ホテルを経営するAは、宿泊客Bからバッグを預かるに当たってバッグの中に1億円相当の宝石が入っていることを告げられていなかった場合において、その宝石の存在を知ることができず、かつ、その宝石の滅失につき悪意も重大な過失もないときは、その宝石の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(正答) 〇
(解説)
597条は、高価品の特則として、「貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。
597条は、高価品の特則として、「貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。
総合メモ
第598条
条文
第598条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)
① 前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
② 前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。
① 前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
② 前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。
過去問・解説
(H21 司法 第53問 2)
場屋の主人(場屋営業者)の責任について、客から寄託を受けた物品の全部滅失の場合の責任は、客が場屋を去った時から1年を経過したとき、時効によって消滅する。
場屋の主人(場屋営業者)の責任について、客から寄託を受けた物品の全部滅失の場合の責任は、客が場屋を去った時から1年を経過したとき、時効によって消滅する。
(正答) 〇
(解説)
598条1項は、「前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、…物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時…から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定している。
598条1項は、「前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、…物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時…から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定している。
(R5 予備 第29問 オ)
ホテルを経営するAが宿泊客Bから預かったバッグが損傷した場合におけるBのAに対する場屋営業者の責任に係る債権は、BがAからバッグを返還された時から1年間行使しないときは、Aがバッグの損傷につき悪意でなければ、時効によって消滅する。
ホテルを経営するAが宿泊客Bから預かったバッグが損傷した場合におけるBのAに対する場屋営業者の責任に係る債権は、BがAからバッグを返還された時から1年間行使しないときは、Aがバッグの損傷につき悪意でなければ、時効によって消滅する。
(正答) 〇
(解説)
598条1項は、「前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し…た時…から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定している。
598条1項は、「前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し…た時…から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定している。
総合メモ
第599条
第600条
第601条
条文
第601条(倉荷証券の記載事項)
倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 寄託物の種類、品質及び数量並びにその荷造りの種類、個数及び記号
二 寄託者の氏名又は名称
三 保管場所
四 保管料
五 保管期間を定めたときは、その期間
六 寄託物を保険に付したときは、保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は名称
七 作成地及び作成の年月日
倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 寄託物の種類、品質及び数量並びにその荷造りの種類、個数及び記号
二 寄託者の氏名又は名称
三 保管場所
四 保管料
五 保管期間を定めたときは、その期間
六 寄託物を保険に付したときは、保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は名称
七 作成地及び作成の年月日
過去問・解説
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第602条
条文
第602条(帳簿記載義務)
倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項
二 倉荷証券の番号及び作成の年月日
倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項
二 倉荷証券の番号及び作成の年月日
過去問・解説
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第603条
条文
第603条(寄託物の分割請求)
① 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。
② 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。
① 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。
② 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。
過去問・解説
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第604条
第605条
第606条
条文
第606条(倉荷証券の譲渡又は質入れ)
倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。
倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。
過去問・解説
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第607条
条文
第607条(倉荷証券の引渡しの効力)
倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同一の効力を有する。
倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同一の効力を有する。
過去問・解説
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第608条
条文
第608条(倉荷証券の再交付)
倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。
倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。
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第609条
条文
第609条(寄託物の点検等)
寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。
寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。
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第610条
条文
第610条(倉庫営業者の責任)
倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。
倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。
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第611条
条文
第611条(保管料等の支払時期)
倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第616条第1項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。
倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第616条第1項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。
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第612条
条文
第612条(寄託物の返還の制限)
当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から6箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から6箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
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第613条
条文
第613条(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)
倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。
倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。
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第614条
条文
第614条(倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求)
倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前であっても、寄託物の一部の返還を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。
倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前であっても、寄託物の一部の返還を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。
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第615条
条文
第615条(寄託物の供託及び競売)
第524条第1項及び第2項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。
第524条第1項及び第2項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。
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第616条
条文
第616条(倉庫営業者の責任の消滅)
① 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から2週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
② 前項の規定は、倉庫営業者が寄託物の損傷又は一部滅失につき悪意であった場合には、適用しない。
① 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から2週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
② 前項の規定は、倉庫営業者が寄託物の損傷又は一部滅失につき悪意であった場合には、適用しない。
過去問・解説
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第617条
条文
第617条(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)
① 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
② 前項の期間は、寄託物の全部滅失の場合においては、倉庫営業者が倉荷証券の所持人(倉荷証券を作成していないとき又は倉荷証券の所持人が知れないときは、寄託者)に対してその旨の通知を発した日から起算する。
③ 前2項の規定は、倉庫営業者が寄託物の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。
① 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
② 前項の期間は、寄託物の全部滅失の場合においては、倉庫営業者が倉荷証券の所持人(倉荷証券を作成していないとき又は倉荷証券の所持人が知れないときは、寄託者)に対してその旨の通知を発した日から起算する。
③ 前2項の規定は、倉庫営業者が寄託物の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。
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