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商業登記法

第27条

条文
商業登記法第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
過去問・解説
(H20 司法 第49問 2)
個人の商人(小商人に当たる者を除く。)の商号に関し、他人が登記した商号は、同じ市町村内において、同一の営業のために登記することはできない。

(正答)  

(解説)
商業登記法27条は、「商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所…の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。」と規定している。
したがって、個人の商人の商号に関し、他人が登記した商号は、同じ市町村内において、同一の営業のために登記することは、同条に反しないから、許される。
総合メモ

第30条

条文
商業登記法第30条(商号の譲渡又は相続の登記)
① 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
② 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第15条第1項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
③ 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第49問 5)
個人の商人(小商人に当たる者を除く。)の商号に関し、商号は、相続の目的となる。

(正答)  

(解説)
商業登記法30条3項は、「商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。」と規定しており、これは、商号が相続の目的となることを前提としたものである。
総合メモ

第43条

条文
商業登記法第43条(会社以外の商人の支配人の登記)
① 商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
 一 支配人の氏名及び住所
 二 商人の氏名及び住所
 三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
 四 支配人を置いた営業所
② 第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第49問 5)
複数の支配人が代理権を共同で行使すべき旨の制限を設けたとしても、それを登記することはできない。

(正答)  

(解説)
商業登記法43条1項各号は、「商人(会社を除く…。)の支配人の登記において登記すべき事項」を掲げているところ、複数の支配人が代理権を共同で行使すべき旨の制限は掲げられていない。したがって、複数の支配人が代理権を共同で行使すべき旨の制限を設けたとしても、それを登記することはできない。
総合メモ