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商業登記法
第27条
条文
商業登記法第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
総合メモ
第30条
条文
商業登記法第30条(商号の譲渡又は相続の登記)
① 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
② 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第15条第1項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
③ 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
① 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
② 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第15条第1項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
③ 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
総合メモ
第43条
条文
商業登記法第43条(会社以外の商人の支配人の登記)
① 商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 支配人の氏名及び住所
二 商人の氏名及び住所
三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
四 支配人を置いた営業所
② 第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。
① 商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 支配人の氏名及び住所
二 商人の氏名及び住所
三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
四 支配人を置いた営業所
② 第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。