第4条(定義)
① この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
② 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
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(R8 予備 第27問 ア)
農業を営む自然人は、生産した農作物を店舗で販売することを業としていても、商人とはみなされない。
(正答)✕
(解説)
4条2項は、「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者…は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。」と規定している。
したがって、農業を営む自然人であっても、生産した農作物を店舗で販売することを業としている場合には、商人とみなされる。