現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

商法総則・商行為法 第30条 - 解答モード

条文
第30条(契約の解除)
① 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
② 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
過去問・解説

(H21 司法 第50問 3)
代理商は、契約の期間を定めなかったときは、いつでも、その代理商契約を解除することができる。

(正答)  

(解説)
30条1項は、「商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。」と規定している。
したがって、代理商は、契約の期間を定めなかったときは、「2か月前までに予告」をして、その代理商契約を解除することができる。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文