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商法総則・商行為法 第30条
条文
第30条(契約の解除)
① 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
② 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
① 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
② 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。