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短答条文

第30条

条文
第30条(契約の解除)
① 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
② 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第50問 3)
代理商は、契約の期間を定めなかったときは、いつでも、その代理商契約を解除することができる。

(正答) ✕ 

(解説)
30条1項は、「商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。」と規定している。
したがって、代理商は、契約の期間を定めなかったときは、「2か月前までに予告」をして、その代理商契約を解除することができる。

(R7 予備 第28問 イ)
代理商は、やむを得ない事由があるときは、いつでも、当該代理商が商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする契約を解除することができる。

(正答)〇

(解説)
30条は、1項において「商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。」と規定している。
したがって、代理商は、やむを得ない事由があるときは、いつでも、当該代理商が商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする契約を解除することができる。
総合メモ