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商法総則・商行為法 第501条 - 解答モード

条文
第501条(絶対的商行為)
 次に掲げる行為は、商行為とする。        
 一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
 二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
 三 取引所においてする取引
 四 手形その他の商業証券に関する行為
過去問・解説

(H18 司法 第51問 1)
電器部品の製造・販売業者が製品を販売する行為は、商行為である。

(正答)  

(解説)
501条1号は、絶対的商行為の一つとして、「利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為」を挙げている。これは、投機購買とその実行行為と呼ばれる。
判例(大判昭4.9.28)は、「譲渡」とは、必ずしも取得した動産等をそのまま譲渡することを意味するものではなく、製造又は加工して譲渡する場合を含むとしているから、原材料を購入して、加工・製造のうえ販売するメーカーの行為も「譲渡」に含まれる(弥永真生「リーガルマインド商法総則・商行為法」第3版12頁)。
したがって、したがって、電器部品の製造・販売業者が製品を販売する行為は、それが営業として行われるか否かにかかわらず、商行為である。


(H30 予備 第28問 1)
利益を得て譲渡する意思をもって動産を有償取得する行為は、商人が行う場合に限り、商行為となる。

(正答)  

(解説)
501条1号は、絶対的商行為の一つとして、「利益を得て譲渡する意思をもってする動産…の有償取得」を挙げている。
したがって、利益を得て譲渡する意思をもって動産を有償取得する行為は、商人が行うか否かにかかわらず、商行為となる。

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