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商法総則・商行為法 第506条 - 解答モード
条文
第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
過去問・解説
(H18 司法 第52問 3)
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
(H25 司法 第52問 イ)
商行為の委任による代理の場合であっても、代理権は、本人の死亡によって消滅する。