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商法総則・商行為法 旧507条 - 解答モード
条文
商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
※平成29年改正により削除
過去問・解説
(H23 予備 第28問 ア)
契約の申込みを受けた対話者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失うとの規律は、当事者双方が商人である場合に限り適用される。
(正答) ✕
(解説)
平成29年改正前商法下では、旧商法507条は、商人間である対話者間における契約の申込みについて、「商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。」と規定していた。
しかし、平成29年改正商法下では、旧商法507条が削除されたため、民法525条3項が適用される。同条3項は、「対話者に対してした第1項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。」と規定している。
(H25 司法 第44問 オ)
商人である対話者の間において、承諾の期間を定めないでした申込みに対して対話が継続している間に契約の申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
(正答) 〇
(解説)
平成29年改正前商法下では、旧商法507条は、商人間である対話者間における契約の申込みについて、「商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。」と規定していた。
しかし、平成29年改正商法下では、旧商法507条が削除されたため、民法525条3項が適用される。同条3項は、「対話者に対してした第1項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。」と規定している。したがって、商人である対話者の間において、承諾の期間を定めないでした申込みに対して対話が継続している間に契約の申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
(H28 予備 第28問 ア)
商人である対話者の間において、承諾の期間を定めないでした申込みに対して対話が継続している間に契約の申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
(正答) 〇
(解説)
平成29年改正前商法下では、旧商法507条は、商人間である対話者間における契約の申込みについて、「商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。」と規定していた。
しかし、平成29年改正商法下では、旧商法507条が削除されたため、民法525条3項が適用される。同条3項は、「対話者に対してした第1項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。」と規定している。したがって、商人である対話者の間において、承諾の期間を定めないでした申込みに対して対話が継続している間に契約の申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。