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商法総則・商行為法 第512条 - 解答モード
条文
第512条(報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
過去問・解説
(H23 予備 第28問 イ)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、その他人に対し、相当な報酬を請求することができるとの規律は、当事者双方が商人である場合に限り適用される。
(H27 予備 第28問 ウ)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、その他人が商人であるか否かにかかわらず、相当な報酬を請求することができる。
(H30 予備 第28問 4)
委託を受けた商人がその営業の範囲内において委託者のために行為をした場合には、委託者との間で報酬についての合意がないときであっても、その委託者に対し、相当な報酬を請求することができる。