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商法総則・商行為法 第511条 - 解答モード
条文
① 数人の者がその1人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
② 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
過去問・解説
(H19 司法 第50問 イ)
A株式会社がB信用金庫の組合員である場合について、B信用金庫がA株式会社に対し事業資金を融資するために消費貸借契約を締結した場合において、B信用金庫に対するA株式会社の債務を商人でないC(自然人)が保証した場合には、当該保証は連帯保証となる。
(正答) 〇
(解説)
511条2項は、「保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき…は、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。」と規定している。
会社法5条は、「会社…がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。」と規定しており、B信用金庫がA株式会社に対し事業資金を融資するために消費貸借契約を締結することは、「会社…がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為」として「商行為」に当たるから、「債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき」に当たる。
したがって、B信用金庫に対するA株式会社の債務を商人でないC(自然人)が保証した場合には、当該保証は連帯保証となる。
(H20 司法 第51問 ア)
商行為によって生じた債務に関し、当該債務を数人の者が負担する場合であっても、その債務が一人のために商行為となる行為によって負担したものであるときは、当該債務は、連帯債務とはならない。
(H27 予備 第28問 イ)
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときでも、その債務は、各自が連帯して負担する。
(H29 予備 第28問 1)
相手方のためには商行為となる行為でなくても、数人の者がそのうちの1人のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。