第558条(準問屋)
この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。
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(H23 司法 第52問 イ)
Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合の問題である。AがBから委託を受けて自己の名でBのためにバス会社との間で旅客運送契約を締結する場合、Aは、いわゆる準問屋に該当する。
(正答) 〇
(解説)
558条は、準問屋について、「自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者」と定義している。