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商法総則・商行為法 第557条 - 解答モード
条文
第557条(代理商に関する規定の準用)
第27条及び第31条の規定は、問屋について準用する。
第27条及び第31条の規定は、問屋について準用する。
過去問・解説
(R4 予備 第28問 エ)
問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで、委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。