第606条(倉荷証券の譲渡又は質入れ)
倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。
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短答条文
第606条
条文
過去問・解説
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(R8 予備 第29問 ウ)
倉荷証券は、記名式である場合であっても、裏書を禁止する旨を記載したときでない限り、裏書によって譲渡することができる。
(正答)〇
(解説)
606条は、本文において「倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。」と規定する一方、但書において「ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、倉荷証券は、記名式である場合であっても、裏書を禁止する旨を記載したときでない限り、裏書によって譲渡することができる。