第612条(寄託物の返還の制限)
当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から6箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
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短答条文
第612条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(R8 予備 第29問 エ)
当事者が寄託物の保管期間を定めなかった場合には、やむを得ない事由がないときであっても、倉庫営業者は、当該寄託物の入庫後直ちに、その返還をすることができる。
(正答)✕
(解説)
612条は、本文において「当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から6箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、当事者が寄託物の保管期間を定めなかった場合において、やむを得ない事由がないときは、倉庫営業者は、当該寄託物の入庫後直ちに、その返還をすることはできない。