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商業登記法 第43条 - 解答モード

条文
商業登記法第43条(会社以外の商人の支配人の登記)
① 商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
 一 支配人の氏名及び住所
 二 商人の氏名及び住所
 三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
 四 支配人を置いた営業所
② 第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。
過去問・解説

(H19 司法 第49問 5)
複数の支配人が代理権を共同で行使すべき旨の制限を設けたとしても、それを登記することはできない。

(正答)  

(解説)
商業登記法43条1項各号は、「商人(会社を除く…。)の支配人の登記において登記すべき事項」を掲げているところ、複数の支配人が代理権を共同で行使すべき旨の制限は掲げられていない。したがって、複数の支配人が代理権を共同で行使すべき旨の制限を設けたとしても、それを登記することはできない。

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