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商業登記法 第30条 - 解答モード

条文
商業登記法第30条(商号の譲渡又は相続の登記)
① 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
② 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第15条第1項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
③ 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
過去問・解説

(H20 司法 第49問 5)
個人の商人(小商人に当たる者を除く。)の商号に関し、商号は、相続の目的となる。

(正答)  

(解説)
商業登記法30条3項は、「商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。」と規定しており、これは、商号が相続の目的となることを前提としたものである。

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