現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
商法総則・商行為法 第15条
条文
第15条(商号の譲渡)
① 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
② 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
① 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
② 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H19 司法 第49問 3)
商号は一定の場合に譲渡することができ、その場合における譲渡の効力は当事者間の契約により生ずるが、当該譲渡を第三者に対抗するには、登記が必要である。
商号は一定の場合に譲渡することができ、その場合における譲渡の効力は当事者間の契約により生ずるが、当該譲渡を第三者に対抗するには、登記が必要である。
(正答) 〇
(解説)
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
(H20 司法 第49問 1)
商号は、営業とともにする場合には譲渡することができるが、営業を廃止する場合には譲渡することができない。
商号は、営業とともにする場合には譲渡することができるが、営業を廃止する場合には譲渡することができない。
(正答) ✕
(解説)
15条1項は、「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定している。
15条1項は、「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定している。
(H20 司法 第49問 3)
商号の譲渡は、その登記をしなくとも、悪意の第三者に対抗することができる。
商号の譲渡は、その登記をしなくとも、悪意の第三者に対抗することができる。
(正答) ✕
(解説)
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
(H24 司法 第51問 イ)
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、AがBに対し営業とともに甲商店の商号を譲渡した場合、商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、AがBに対し営業とともに甲商店の商号を譲渡した場合、商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(正答) 〇
(解説)
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
(H26 司法 第52問 5)
商人は、その営業を廃止するときは、その商号を譲渡することができる。
商人は、その営業を廃止するときは、その商号を譲渡することができる。
(正答) 〇
(解説)
15条1項は、「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定している。
15条1項は、「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定している。
(H27 予備 第27問 ウ)
商人は、営業とともにする場合でなければ、商号を譲渡することができない。
商人は、営業とともにする場合でなければ、商号を譲渡することができない。
(正答) ✕
(解説)
15条1項は、「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定している。
15条1項は、「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定している。
(H27 予備 第27問 エ)
登記した商号の譲渡は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
登記した商号の譲渡は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(正答) 〇
(解説)
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
(R6 予備 第27問 ア)
商号の譲渡は、営業とともにする場合には、登記をしなくても、第三者に対抗することができる。
商号の譲渡は、営業とともにする場合には、登記をしなくても、第三者に対抗することができる。
(正答) ✕
(解説)
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。