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商法総則・商行為法 第14条

条文
第14条(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
過去問・解説
(H18 司法 第36問 エ)
名板貸しの事実を取引の相手方が知っていたときは、名板貸人の責任は生じない。

(正答)  

(解説)
14条は、「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定している。
名板貸しの事実を取引の相手方が知っていたときは、その相手方は「当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者」に当たらないから、名板貸人の責任は生じない。

(H26 司法 第52問 4)
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人がその営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、その取引によって生じた債務を当該他人の財産をもって完済することができない場合に限り、連帯してその債務を弁済する責任を負う。

(正答)  

(解説)
14条は、自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任について、「当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定するにとどまり、「当該取引によって生じた債務」を当該他人の財産をもって完済することができない場合に限定していない。

(R6 予備 第27問 イ)
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人と取引をした者において当該商人が当該営業を行うものと誤認したか否かにかかわらず、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

(正答)  

(解説)
14条は、自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任について、「当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し…」と規定しており、相手方の善意を要求している。
したがって、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人と取引をした者において当該商人が当該営業を行うものと誤認していないときは、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
総合メモ
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