現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
商法総則・商行為法 第17条
条文
第17条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
① 営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
② 前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
③ 譲受人が第1項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
④ 第1項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
① 営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
② 前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
③ 譲受人が第1項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
④ 第1項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
過去問・解説
(H18 司法 第36問 オ)
営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務について、譲り受けた財産を限度として、弁済責任を負う。
営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務について、譲り受けた財産を限度として、弁済責任を負う。
(正答) ✕
(解説)
17条1項は、「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定するにとどまり、営業の譲受人の責任を譲り受けた財産の限度には限定していない。
17条1項は、「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定するにとどまり、営業の譲受人の責任を譲り受けた財産の限度には限定していない。
(H19 司法 第49問 4)
営業譲渡がされ、譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、譲渡人の当該営業によって生じた債務を引き受けなかった譲受人も、営業譲渡後遅滞なく譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記しない限り、当該債務を弁済する責任を免れることができない。
営業譲渡がされ、譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、譲渡人の当該営業によって生じた債務を引き受けなかった譲受人も、営業譲渡後遅滞なく譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記しない限り、当該債務を弁済する責任を免れることができない。
(正答) ✕
(解説)
17条は、1項において「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定する一方で、2項において「前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。」と規定している。
したがって、営業譲渡がされ、譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合において、譲渡人の当該営業によって生じた債務を引き受けなかった譲受人は、営業譲渡後遅滞なく譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記していなくても、「営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした」のであれば、その通知を受けた第三者に対して当該債務を弁済する責任を免れることができる。
17条は、1項において「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定する一方で、2項において「前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。」と規定している。
したがって、営業譲渡がされ、譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合において、譲渡人の当該営業によって生じた債務を引き受けなかった譲受人は、営業譲渡後遅滞なく譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記していなくても、「営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした」のであれば、その通知を受けた第三者に対して当該債務を弁済する責任を免れることができる。
(H24 司法 第51問 ウ)
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、Bは、甲商店の商号を引き続き使用するときは、譲り受けた財産の価額を限度として、C債務を弁済する責任を負う。
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、Bは、甲商店の商号を引き続き使用するときは、譲り受けた財産の価額を限度として、C債務を弁済する責任を負う。
(正答) ✕
(解説)
17条1項は、「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定するにとどまり、営業の譲受人の責任を譲り受けた財産の価額の限度には限定していない。
17条1項は、「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定するにとどまり、営業の譲受人の責任を譲り受けた財産の価額の限度には限定していない。
(H24 司法 第51問 オ)
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、Bが甲商店の商号を引き続き使用するときは、DがBに対してしたD債権に係る債務の弁済は、Dが善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、Bが甲商店の商号を引き続き使用するときは、DがBに対してしたD債権に係る債務の弁済は、Dが善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
(正答) 〇
(解説)
第17条は、1項において「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定する一方で、4項において「第1項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。」と規定している。
第17条は、1項において「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定する一方で、4項において「第1項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。」と規定している。